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図書館の本のコピーはできますか

更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000006650

Q:お問い合わせ内容

図書館の本のコピーはできますか

A:回答

著作権法第31条の規定により出来ます。なお、「公立図書館」などでコピーする場合の条件は、

1.「営利」を目的としないコピーであること。個人の調査・研究のためであること。

2.コピー行為の主体が図書館であること。

  • コイン式のセルフコピーであっても、必ず事前に申込みをしてもらいます。また、コピー後に、著作権の範囲内であることの確認を受けてもらいます。

3.図書館が所蔵している資料をコピーすること。

  • 自分が持ち込んだ資料のコピーはできません。

4.一人につき1部であること。

5.コピーできるのは著作物の一部分です。

  • 著作物の一部分とは、1著作物の2分の1以下とされています。
  • 地図の場合は見開き2ページ分が一つの著作物とされています。このため、その半分、つまり見開きのうち1ページ分しかコピーできません。
  • 雑誌などの定期刊行物では、中の論文や記事ごとに一つの著作物となります。また、最新号では、一つの論文などの半分までしかコピーできません。
  • 既に次号が発行されている場合は、一つの論文全部をコピーできます。ただし、二つ以上の論文をコピーして、雑誌全体の半分を超えるコピーはできません。

6.資料の保存状態が悪い場合などコピーができないこともあります。

7.市立図書館の複写手数料は、1枚につき10円です。

お問い合わせ先

【中央図書館奉仕課】(電話:093-571-1481)

このページの作成者

教育委員会中央図書館運営企画課
〒803-0813 北九州市小倉北区城内4番1号
電話:093-571-1481 FAX:093-571-1484

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