ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 環境・住まい > 環境 > 環境保全 > 環境影響評価制度 > 環境影響評価の取り組み > 北九州市環境影響評価条例の対象事業種・規模要件
ページ本文

北九州市環境影響評価条例の対象事業種・規模要件

更新日 : 2022年6月27日
ページ番号:000003048
北九州市環境影響評価条例の対象事業一覧
事業の種類 規模要件
1 道路 一般国道、県道、市道 4車線かつ5キロメートル以上
林道 2車線かつ延長10キロメートル以上
2 河川 ダム、堰、放水路 湛水面積50ヘクタール以上
3 鉄道 普通鉄道、軌道(普通鉄道相当) 延長5キロメートル以上
4 飛行場 滑走路長1,250メートル以上
5 発電所 水力発電所 出力1.5万キロワット以上
火力発電所(注1) 出力7.5万キロワット以上
太陽電池発電所 面積50ヘクタール以上(令和2年4月1日追加)(注2)
風力発電所 出力5千キロワット以上(平成25年10月1日追加)
6 廃棄物最終処分場 面積15ヘクタール以上
遮断型最終処分場はすべて(平成25年10月1日追加)
7 公有水面の埋立て及び干拓 面積25ヘクタール以上
8 土地区画整理事業 面積50ヘクタール以上
9 新住宅市街地開発事業 面積50ヘクタール以上
10 新都市基盤整備事業 面積50ヘクタール以上
11 流通業務団地造成事業 面積50ヘクタール以上
12 宅地の造成(環境事業団等) 面積50ヘクタール以上
13 工業団地の造成事業 面積50ヘクタール以上
14 住宅団地の造成事業 面積50ヘクタール以上
15 工場又は事業場の建設事業 大気(排ガス)4万ノルマル立方メートル(1時間あたり)以上
水質(排水) 5千立方メートル(1日あたり)以上
16 廃棄物処理施設の建設事業 50トン(1日あたり)以上(廃棄物焼却施設)
17 運動施設又はレジャー施設 面積20ヘクタール以上
18 大規模建築物の建設事業 延べ面積10万平方メートル以上 高さ100メートル以上
19 土石又は鉱物の採取事業 面積20ヘクタール以上
20 土地の造成事業 面積50ヘクタール以上
21 下水道終末処理施設 計画処理人口15万人以上

(注1)火力発電所を建設する場合は、「15 工場又は事業場の建設事業」の規模要件についても該当するため、ご注意ください。
(注2)面積は土地の造成の有無に関係なく、事業の実施に必要な区域全てを含みます。

港湾計画 : 埋立・掘込み面積150ヘクタール以上

このページの作成者

環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2290 FAX:093-582-2196

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。