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浄化槽について

更新日 : 2024年6月25日
ページ番号:000002773

1 浄化槽とは

 浄化槽とは、微生物の働きで、し尿と台所・風呂・洗濯などで使われた汚水(これを「生活雑排水」といいます。)をきれいにして河川・水路などに放流する設備です。
 一部の家庭などでは、今でも生活雑排水が処理されないまま河川・水路などに放流されており、河川・海域・湖沼などにおける水質汚濁の原因の一つになっています 。
 河川などの水域を保全するためには、生活雑排水の適正な処理は重要な課題です。
 そのため、平成13年4月から浄化槽法が改正され合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられ、し尿や生活雑排水の処理を行うために浄化槽を設置する場合、原則、合併処理浄化槽しか設置することが出来なくなりました。

注)既設の単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽への転換に努めましょう。

・単独処理浄化槽・・・・・し尿だけを処理
・合併処理浄化槽・・・・・し尿のみならず生活雑排水も処理可能で単独処理浄化槽に比べ約8倍の汚水処理能力

2 浄化槽に係る届出と報告について

 浄化槽の設置・廃止等を行うに当たっては、浄化槽法等により、設置届出等が義務づけられています。概要は以下のとおりです。

(1)浄化槽設置届

 浄化槽を設置しようとする者は、建築確認が必要な場合(設置の計画)は、建築申請を行う前に提出、建築確認が必要ない場合(設置の届出)は、着工予定の21日以前(認可浄化槽は10日以前)までに提出が必要です。届出様式に、必要な書類を添付して環境局業務課に提出してください。
 また、浄化槽の設置工事は、福岡県知事の登録を受けた浄化槽工事業者に依頼してください。
 
【提出部数】
・設置の計画 6枚複写  
・設置の届出 4枚複写

注)浄化槽法第7条(浄化槽設置状況検査)手数料の振込先は、福岡県知事に指定された検査機関(北九州市の場合は 公益財団法人 北九州市環境整備協会)です。
浄化槽設置届出様式及び第7条手数料の振込先については、お問合せください。

(2)浄化槽変更届

 設置予定の浄化槽の構造や規模に変更がある場合についても、浄化槽変更届出書の提出が必要です。

【提出部数】
・建築確認が必要な場合  3部
・建築確認が必要ない場合 2部(着工予定の21日以前(認可浄化槽は10日以前)まで)

(3)浄化槽工事完了届及び浄化槽使用開始報告

 浄化槽設置工事完了後は、すみやかに浄化槽工事完了届出書を提出し、浄化槽の使用開始後は、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書の提出が必要です。

【提出部数】
 浄化槽工事完了届出書
 ・建築確認が必要な場合  3部
 ・建築確認が必要ない場合 2部

 浄化槽使用開始報告書   3部(浄化槽保守点検業者の代表者が自署した場合は押印不要)

(4)浄化槽技術管理者変更届

 大規模な浄化槽は、一般的に高度に機械化されていることから、その操作について相当高度な知識及び技能が要求されます。
 このため、501人槽以上の浄化槽については、技術管理者を置くことが定められています。技術管理者が変更になった場合、その日から30日以内に浄化槽技術管理者変更届出書の提出が必要です。

【提出部数】 2部

(5)浄化槽管理者住所変更届、廃止届、休止届及び取り下げ届

 売買・賃貸・引越し等で管理者が変更になった場合も、浄化槽管理者変更届出書の提出が必要です。管理者の住所が変わったり、浄化槽を廃止、休止、設置の取りやめをする場合にも、それぞれ、浄化槽管理者住所変更届出書、浄化槽廃止届出書、浄化槽休止届出書、浄化槽取り下げ届出書の提出が必要です。

【提出部数】 2部

注)各種届出様式については、市役所ホームページ(浄化槽関連届出・申請様式)からダウンロードできます。

3 維持管理について

 浄化槽は正しい使い方と適切な維持管理を行うことにより、下水道終末処理施設と同程度の汚水処理能力を発揮します。しかし、使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

(1)浄化槽法に基づく維持管理義務

 浄化槽法等により、浄化槽の管理者(設置者)には、以下のとおり浄化槽の適正な維持管理が義務付けられています。

  1. 保守点検
  2. 清掃
  3. 水質に関する検査(法定検査)

     浄化槽の保守点検及び清掃は、環境省令で定められた技術上の基準に従って行なわなければなりません。そのため通常は、北九州市長の登録・許可を受けた浄化槽保守点検業者・清掃業者へ委託することになります。(浄化槽法第10条)
     法定検査については、福岡県知事に指定された検査機関(北九州市の場合は 公益財団法人 北九州市環境整備協会)により実施することになります。(浄化槽法第7条、第11条)
     浄化槽管理者は、定期検査(浄化槽法第11条)に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができるとなっています。(浄化槽法施行規則第7条第2項)
     この他に、「北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則」でも放流水の水質検査を、指定された検査機関(公益財団法人 北九州市環境整備協会)から受け、その結果を市長に報告するように努めなければならないとなっています。(規則第25条)

    注)北九州市長の登録・許可を受けた浄化槽保守点検業者・清掃業者については、お問合せください。

(2)保守点検、清掃、水質に関する検査の回数

 保守点検、清掃、水質に関する検査は、次のとおり定められています。

保守点検・清掃・水質に関する
保守点検 年3回以上(人槽、処理方式による) 浄化槽法第10条
浄化槽法施行規則第6条
清掃 年1回以上(人槽、処理方式による) 浄化槽法第10条
浄化槽法施行規則第7条
水質に関する検査 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回 浄化槽法第7条
(設置後等の水質検査)
毎年1回 浄化槽法第11条(定期検査)
毎年1回以上(人槽による) 規則第25条(浄化槽の水質検査)

(3)浄化槽保守点検業の登録、浄化槽清掃業の許可及び浄化槽工事業者について

 浄化槽保守点検は浄化槽法等に基づき、北九州市に登録された専門業者のみが受託することができます。
 浄化槽清掃業務については浄化槽法等に基づき、北九州市の許可業者のみが受託することができます。
 浄化槽管理者は、定期検査(浄化槽法第11条)に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができるとなっています。(浄化槽法施行規則第9条第2項)
 浄化槽設置工事は、福岡県知事の登録を受けた浄化槽工事業者のみが行えることになっています。

注)保守点検業及び清掃業関連の届出等様式は、市役所ホームページ(浄化槽関連届出・申請様式)からダウンロードできます。

4 小型浄化槽設置の補助制度について

 北九州市では、小型浄化槽を設置する方に補助金を交付し、浄化槽の普及促進を図っています。

(1)小型浄化槽設置に対する補助制度について

 小型浄化槽(大きさが50人槽以下の浄化槽をいいます)を設置する方に補助金の交付をしています。
 補助の対象となるのは、BOD(生物学的酸素要求量)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/L以下の機能を有する合併処理浄化槽で、設置場所が公共下水道の事業計画区域以外(旧認可区域外)であることが必要です。
 補助金の額については、以下のとおりとなっています。

補助金の額
人槽区分 補助金額
5人槽 332,000円
6人槽・7人槽 414,000円
8人槽から50人槽 548,000円

注意事項

(1)浄化槽設置後の補助金交付申請は認められませんので、必ず工事着工前に申請してください。
(2)補助制度の予算には限りがありますので、補助の条件を満たしていても補助金を交付できない場合があります。
(3)実績報告書の提出は、事業完了後1ヶ月又は申請年度末までです。(詳しい日時は、お問合せください)
 交付の翌年度繰り越しは認められませんので、補助金交付申請及び浄化槽設置工事のスケジュールは、十分に余裕を持って実施してください。

注) 住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の取扱いについて
 
浄化槽の人槽は、日本工業規格(JIS A 3302-2000)によって算定されます。JIS A 3302-2000の算定では明らかに実情に添わないと判断される場合については、人槽が低減される「JISただし書」の適用をすることができます。詳細については、お問合せください。

(2)補助金の交付に係る事務手続きの流れ

 補助金の交付手続きの流れは以下のとおりです。

 補助金交付申請に関する書類の記入説明及び打ち合わせを行います。

 補助金交付申請に関する書類の押印は全て同じ印鑑を使用してください。

(1)浄化槽設置計画・届出書の提出
 浄化槽設置計画・届出書の審査終了後、下水道の事業計画区域以外であれば補助金交付申請を行ってください。

(2)補助金交付申請書の提出
 補助金交付申請書に、浄化槽設置場所付近の見取図(位置図)・住宅平面図(配管図を含む)・浄化槽設置計画・届出書の写し・工事請負契約書の写し・誓約書(浄化槽の設置にあたり)・暴力団排除に関する誓約書兼同意書・小型浄化槽の機能の保証登録証・浄化槽設備士免状又は修了証書の写し・浄化槽認定書・登録証の写し・浄化槽管理票(10人槽以下のみ)・住宅を借りている場合は賃貸人の承諾書・その他 市長が必要と認める書類を添付して申請してください。

注) 補助金交付申請の審査には時間がかかりますので、スケジュールは十分に余裕をもってください。 

(3)補助金交付決定通知書の交付  
 審査の結果適正であれば補助金交付決定通知書を交付します。
 補助金交付決定通知書を受けてからの工事となります。 (決定しましたら電話連絡します。)
 (中間検査を行います。)

(4)実績報告書の提出
 実績報告書の提出は、補助事業完了後1ヶ月以内又は申請年度末までです。(詳しい日時は、お問合せください)
 浄化槽の設置工事が完了したら、浄化槽工事完了届出書とともに、実績報告書に、浄化槽設置状況検査依頼書及び領収書の写し・浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し・チェックリスト・工事写真集・その他、市長が必要と認める書類を添付して補助事業の実績報告を行ってください。
 (完了検査を行います。)

(5)補助金交付確定通知書の交付
 審査の結果適正であれば補助金交付確定通知書を交付します。

(6)補助金交付請求書の提出
 補助金交付請求書及び請求書兼領収書を提出してください。

(7)補助金の支払い
 補助金交付請求があってから1ヶ月以内に補助金をお支払いいたします。

注)北九州市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱及び補助金申請関連の様式は、市役所ホームページ(浄化槽関連届出・申請様式)からダウンロードできます。

(3)その他

(1)検査について
 補助金交付申請を受けての浄化槽の設置工事にあたっては、中間検査、完了検査を市職員立会いのもと実施しますので、ご協力をお願いいたします。

(2)申請事項の変更について
 補助金交付申請後に、申請事項に変更が生じた場合(申請時の工事期間内に工事が終わらなかった場合など)には、変更承認申請書に必要書類を添付して提出し、変更承認を受けてください。
 

 詳細については、下記へお問い合わせください。

このページの作成者

環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196

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