家電リサイクル法では、不用になった対象家電(家電4品目)は『消費者がリサイクル料金を負担すること』、『販売店が引き取ること』、『家電メーカーがリサイクルすること』が義務づけられています。
そのため、北九州市では行政による対象家電(家電4品目)の回収及び処分を行っていません。
家電4品目のリサイクル(家電リサイクル法)
対象品目(家電4品目)
- エアコン
- テレビ(プロジェクション式など一部を除く)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機(ドラム式)
法改正等により、リサイクルの対象となる品目が増えることがあります。
1.リサイクルショップを利用する
まだ新しく十分使える家電製品は、リサイクルショップに買い取ってもらいましょう。
(注)店舗により取扱品目や買取条件が異なりますので、持ち込む前に各店舗にお問い合わせください。
2.適切にリサイクルする
リサイクルショップが見つからない、または家電製品が故障している場合は、家電リサイクル法に基づき適切にリサイクルしましょう。
どのような手順で処分すればいいか、下のフロー図でご確認ください。
家電リサイクル協力店について
不用になった家電4品目は、(1)その家電を以前購入した販売店と (2)新しい家電に買い換えた販売店に法律上の引取り義務がありますので、どちらかに引取りを依頼することになっています。
しかし、どちらにも当てはまらず引取り先がない場合には、代わりに家電を引き取る「家電リサイクル協力店」制度がありますのでご利用ください。
(注)「家電リサイクル協力店」制度は、市民の利便性を向上し、円滑なリサイクルの促進と不適正処理の防止のため、自らに引取り義務がない小売店の社会貢献へのご協力により成り立っています。
「家電リサイクル協力店」の募集について
北九州市では、「家電リサイクル協力店」としてご協力をいただける小売店を募集しています。詳しくは、環境局循環社会推進課(093-582-2187)までご連絡ください。
インターネット申し込み(新規、変更、削除)
家電リサイクル協力店北九州市ホームページ等掲載申請書(外部リンク)
リサイクルに必要な費用
不用になった家電4品目を販売店や家電リサイクル協力店に引き渡す際に、以下の料金をお支払いください。
1.リサイクル料金
リサイクル料金は家電の種類、製造メーカー及び家電のサイズごとに全国一律の料金が設定されています。引き取りを依頼する販売店等にご確認になるか、家電リサイクル券センターのホームページでご確認ください。
2.収集運搬料金
収集運搬搬料金料金は販売店・家電リサイクル協力店ごとに異なります。引き取りを依頼する販売店等に直接お問い合わせください。
自分で運ぶ場合
自家用車等をお持ちの方は、不用になった家電4品目をご自身でリサイクル工場(家電メーカーがあらかじめ指定する引取場所)に持ち込むことができます。この場合、収集運搬料金は不要ですが、事前に郵便局でリサイクル料金を払い込む必要があります。
指定引取場所 | 西日本家電リサイクル株式会社 |
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所在地 | 北九州市若松区響町一丁目62番地 |
電話番号 | 093-771-4551 |
受付時間 |
8時30分から11時45分、13時00分から16時15分(日曜日・祝日を除く) 受付時間等は変更の可能性がありますので、事前に西日本家電リサイクル株式会社のホームページ等でご確認ください。 |
料金の払込方法 |
指定引取場所に家電を引き渡す際に、家電リサイクル券の記載内容に誤りがある場合は、家電を引き取ってもらえません。誤って記載した家電リサイクル券で振り込まれたリサイクル料金は返金手続きができます。間違った家電リサイクル券を保存の上、家電リサイクル券センター(フリーダイヤル:0120-319640)にご連絡ください。[受付時間:午前9時から午後5時(日曜日・祝日休)] |
無許可の回収業者を利用しないでください
適正処理の確保のため、無許可の家電無料回収業者を利用しないでください。
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このページの作成者
環境局循環社会推進部循環社会推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2187 FAX:093-582-2196