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家庭ごみの処分に「無許可の回収業者」を利用しないでください。

更新日 : 2024年7月12日
ページ番号:000163526

引っ越しや遺品整理などで、一度に、廃家電や大型ごみなどのごみ(不用品)が多量に出ることがあると思います。

排出方法としては、北九州市が収集運搬する「家庭のごみの排出方法」に託さず、第三者に、回収を依頼する場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼してください。

無許可業者(違法な収集を行った事業者)には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

【参考】 環境省のウェブサイトでも、注意を呼びかけています。(外部リンク)

違法業者の例

1.リサイクル業者と偽って、回収

「うちはリサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言って、有料で回収する業者がいます。

料金無料とうたっていても、運送費や手数料などの名目で、業者に支払いが必要であれば、それは、ごみの回収です。

業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することは、ごみの収集運搬に該当します。

2.産業廃棄物収集運搬業の許可番号を記載

産業廃棄物収集運搬業の許可では、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所(店舗、事務所等)からでる産業廃棄物を運ぶことができる許可です。

3.古物商の許可番号を記載

古物商の許可番号では、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。

古物商の許可は、古物を売買することができる許可です。

4.「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」とうたっている無許可業者

提携しているとしている業者(一般廃棄物収集運搬業の無許可の者)が、そのまま、ごみ(不用品)を運ぶケースがあります。

必ず、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」による収集運搬かどうかをご確認ください。

5.何らかの番号を記載(「正規登録業者」などの記載)

他の何らかの制度で登録されていても、一般廃棄物収集運搬業の許可がないと家庭のごみ(不用品)の回収はできません。

   

違法業者による被害例

1.料金トラブル

(1)「すべて無料で処分します。」と言われたのに、トラックに積んだあとで「処分費用は無料だが、宅内からの搬出費」を請求された。

(2)「見積無料」と言われたのに、見積後に断ると、どう喝された。

2.不適正な処理

(1)不法投棄

  家庭から回収後、そのまま路上などに捨てられた例が報告されています。

  不法投棄を疑われた上に、再度、処理料を負担することになる可能性があります。

  不法投棄は犯罪になりますので、罰則が科される恐れもあります。

  不法投棄の禁止については、「廃棄物の不法投棄の禁止」をご覧ください。  

(2)有害物質による環境汚染

  廃家電等の電気機器の廃棄物について、有害物資の処理を行うことなく、そのまま圧砕し、金属類のみ取り出して換金するといった例が報告されています。

これらは鉛やヒ素などの有害物質が含まれており、適正に処理しなければ環境に大きな影響があります。

3)フロン(代替フロン)の大気中への放出

 フロンガスは二酸化炭素と比較して、数百から数万倍の影響を及ぼす強力な温室効果ガスです。

家庭用エアコンには相当量のフロンガスが封入されており、メーカーがリサイクルをする際に、あわせて回収・処理されることとなっています。

多量にでるごみの処分について

1.お急ぎでない場合

粗大ごみ・引っ越しごみ」をご確認ください。

または、少量ずつであれば、「「資源」と「ごみ」の分け方・出し方をしらべる」をご確認うえ、計画的な排出にご協力ください。

なお、「市が収集できないもの」もあわせてご確認ください。

2.お急ぎの場合(市の収集では間に合わない、条件が合わない場合など)

  • 自分で、市の処理施設に搬入する

搬入可能なもの、搬入方法等は、「自己搬入について」でご確認ください。

  • 市が許可した業者(一般廃棄物収集運搬業許可業者)へ依頼する

一般廃棄物収集運搬業許可業者」でご確認ください。

料金や収集内容等の詳細については、各業者にお問い合わせのうえ、条件にあった業者に依頼してください。

ご不明な点等がございましたら「環境局循環社会推進部業務課」(093-582-2180)までご相談ください。

このページの作成者

環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196

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