家電リサイクル法では、不用になった家電4品目(以下参照)は、『消費者(排出者)がリサイクル料金を負担すること』、『(以前販売したもの及び買い換えに伴って出る廃家電については)販売店が引き取ること』、『家電メーカーがリサイクルすること』が義務づけられています。
市が収集しないもの
更新日 : 2024年4月1日
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1 家電4品目
2 事業所のごみ
事業所から出る「ごみ」や「資源化物」は、市の収集ではなく、自ら処理施設に搬入するか、収集業者に依頼してください。
詳細は、「事業所からでるごみについて」をご覧ください。
ただし、次の(1)、(2)、(3)の条件をすべて満たす事業所は、市の指定袋でごみステーションにだすことができます。
(1)住居と事業所が構造上一体で、
(2)家庭ごみと事業所との区別が難しく、
(3)ごみ量が家庭並みに少ない(一回の収集日に合わせて2袋程度)
3 その他市が収集しないもの (主なもの)
品目 | 処理相談窓口 | 連絡先 |
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バイク | 販売店 | |
二輪車リサイクルコールセンター | 電話:050-3000-0727 | |
ボート | 日本マリン事業協会 | 電話:03-5542-1202 |
使用済み注射針ほか感染性のあるもの | かかりつけの病院 | |
消火器 | 販売店 | |
株式会社消火器リサイクル推進センター | 電話:03-5829-6773 (祝日を除く月曜日から金曜日: 9時から12時、13時から17時) |
|
LPガスボンベ | 福岡県LPガス協会北九州支部 (販売店が分からない場合) |
電話:093-941-0341 |
高圧ガスボンベ | 九州高圧ガス容器管理委員会 (販売店が分からない場合) |
電話:092-715-8870 |
カセットボンベ(中身の残っているもの) | カセットボンベお客様センター (販売店が分からない場合) |
電話:0120-14-9996 |
増改築・解体等に伴うごみ | 収集許可業者 |
注1)自動車・タイヤ・バッテリー・ガソリン・灯油・火薬類・農薬・有害な薬品類・廃油・ピアノ・金庫(耐火金庫など大型のもの)については、販売店・メーカー・専門の処理業者などにご相談ください。
このページの作成者
環境局循環社会推進部業務課
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