5月~7月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギク。
九州各地の道端や河原などでよく見かけます。しかし、きれいな花だからといってご自宅のお庭や花壇に植えては絶対にいけません。
オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。
オオキンケイギクは、「特定外来生物」です!
オオキンケイギクの花
特定外来生物とは
オオキンケイギク
「特定外来生物」とは、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しています。
(注)罰則 これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。
- 特定外来生物については下記ページで詳しく説明しています。
- 外来生物法と特定外来生物
オオキンケイギクの特徴
北アメリカ原産。多年生草本。
高さは30から70センチメートル程度で、花は5月から7月頃で直径5から7センチメートルの橙黄色のコスモスに似た花をつけます。
オオキンケイギクのたくましさ
この花は、とても強く冬のグランドカバー効果が高く、花もきれいなので、緑化のため道路の法面等に使用されたり、ポット苗としても流通していました。
しかし、あまりの強靱さに在来種を駆逐する可能性があります。
人の手でこれ以上広げないようにするため、環境省は平成18年2月に「特定外来生物」に指定しました。
オオキンケイギクを見つけたら
枯死したオオキンケイギクは特定外来生物ではありません。
そのため、抜き取った場所で枯死させた場合は、収集して運搬することが可能です。
個人で駆除・処分する場合
(1)オオキンケイギクを抜き取り、袋に詰めて口を縛る。(抜き取った場所で枯死させる)
(2)直近の燃えるごみの収集日まで保管する。
(3)収集日に燃えるごみとしてごみ収集所に出す。
ボランティア団体・自治会等で駆除・処分する場合
次の3つの条件を満たせば、駆除したオオキンケイギクの運搬・保管が実施可能です。
(1)処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬するものであること
(2)運搬中に落下や種子の飛散の防止措置がとられているものであること
(3)特定外来生物の防除である旨、実施する主体、実施する日及び場所等を事前に告知するなど、公表された活動に伴って運搬するものであること
駆除・処分が可能な例
例1
ボランティア団体が、参加者を募って、ある日時にある地域のオオキンケイギクの防除を行うことを企画し、ホームページへの掲載等(その他広報、チラシ等)により告知した。当日、オオキンケイギクの抜き取りを行い、抜き取ったオオキンケイギクを軽トラックの荷台に積み、ビニールシートで被覆したうえで、ごみの焼却施設まで持ち込んだ。
例2
自治会の主催により、地域住民に呼びかけ、ある日時に町内のオオキンケイギク防除を行うことを企画し、地域の掲示板への掲出等により告知した。当日、オオキンケイギクの抜き取りを行い、抜き取ったオオキンケイギクを袋に詰めて口を縛ったうえで、自治会員の自宅倉庫まで運搬し、直近の燃えるごみの収集日まで保管した。会員は直近の燃えるごみの収集日に定められたごみ収集所に出した。
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