請求者(債権者)登録とは、北九州市とのお取引にあたり、振込口座等の情報をあらかじめ登録しておくものです。
登録がなくても本市への請求は可能ですが、工事請負等で前払金の受取がある場合は、必ず登録が必要です。
令和4年度から登録完了通知と振込通知の方法が電子メールによる通知になりました。
既に請求者(債権者)登録済みで、新たに通知をご希望の方は、下記様式の請求者(債権者)登録申請書で変更申請を行ってください。
登録された場合は請求書に必ず請求者番号(下6ケタ)をご記入下さい。
なお、令和4年4月1日より、本市に支払を請求する際に提出いただく『請求書兼領収書』への押印について、廃止となりました。
詳しくは、下記のリンクページ『請求書兼領収書の押印廃止・様式の変更(お知らせ)』をご参照下さい。
一定期間(5年以上)登録の変更・支払の実績がない場合は登録が削除されることがあります。
(注)技術監理局契約制度課で登録している業者登録番号では請求できませんのでご注意下さい。
振込口座等の登録は会計室で手続をお願いします。
(注)請求者(債権者)登録申請書のExcel形式をご利用になる場合は、初期記載事項を削除・変更等加工をしないでください。