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請求者(債権者)登録

更新日 : 2023年3月7日
ページ番号:000137585

請求者(債権者)登録申請について

請求者(債権者)登録とは、北九州市とのお取引にあたり、振込口座等の情報をあらかじめ登録しておくものです。
登録がなくても本市への請求は可能ですが、工事請負等で前払金の受取がある場合は、必ず登録が必要です。

令和4年度から登録完了通知と振込通知の方法が電子メールによる通知になりました。
既に請求者(債権者)登録済みで、新たに通知をご希望の方は、下記様式の請求者(債権者)登録申請書で変更申請を行ってください。

登録された場合は請求書に必ず請求者番号(下6ケタ)をご記入下さい。

なお、令和4年4月1日より、本市に支払を請求する際に提出いただく『請求書兼領収書』への押印について、廃止となりました。
詳しくは、下記のリンクページ『請求書兼領収書の押印廃止・様式の変更(お知らせ)』をご参照下さい。

一定期間(5年以上)登録の変更・支払の実績がない場合は登録が削除されることがあります。

(注)技術監理局契約制度課で登録している業者登録番号では請求できませんのでご注意下さい。
 振込口座等の登録は会計室で手続をお願いします。

(注)請求者(債権者)登録申請書のExcel形式をご利用になる場合は、初期記載事項を削除・変更等加工をしないでください。

申請書の提出について

新規登録

請求者(債権者)登録申請書に必要事項を記入押印の上、会計室(市役所1階)へご提出下さい。郵送でも受付ていますが、その際は金融機関で振込先口座の証明を受けてください。(証明を受けない場合は通帳をご持参頂きコピーさせていただきます。)

登録に要する期間は受付から約1週間です。登録完了後は請求者番号等を請求者(債権者)登録申請書に記入した電子メールアドレスに通知します。

変更登録

登録内容に以下の変更が生じたときは、請求者(債権者)登録申請書の提出が必要です。
(注1)技術監理局契約制度課で業者登録の変更をされた場合も会計室での変更手続をお願いします。

(注2)金融機関が統廃合等を行った場合も変更手続をお願いします。

  • 申請者(請求者)の所在地・住所、法人・個人名、代表者氏名、申請・請求印
  • 受取者(支払金の受領の委任を受けている者)の所在地・住所、法人・個人名、代表者氏名
  • 受取口座に関する情報(金融機関の証明を受けるか通帳をご持参下さい)

変更登録完了後は、電子メールで登録完了をお知らせします。

提出・問合せ先

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 
  北九州市会計室(市役所1階)

 電話 093-582-3108又は093-582-2514

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このページの作成者

会計室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2514 FAX:093-581-2490

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