令和4年4月1日より、市民・事業者の方々の負担を軽減するため、請求書兼領収書への押印を廃止しています。
- 従来通り、請求書兼領収書に押印の上、提出いただくことも可能です。
- 電話連絡や運転免許証等の提示など、請求者(債権者)本人からの提出であることを確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
- 窓口で現金等を受領する場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示などにより、債権者本人であることが確認できれば署名のみとしています。
令和4年4月1日より、市民・事業者の方々の負担を軽減するため、請求書兼領収書への押印を廃止しています。
令和5年10月1日より、市民・事業者の方々の利便性の向上を図るため、請求書兼領収書について下記のとおり見直しましたのでお知らせいたします。
請求書兼領収書は、現行の2様式から以下の1様式になります。
請求書兼領収書及び請求書内訳の用紙サイズがA5からA4になります。
旧様式 |
新様式 |
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請求書兼領収書(物品、食糧費、賃借料用) |
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請求書兼領収書(委託、工事、補助金等雑用) |
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請求書内訳 |
当面の間、適格請求書等(インボイス)として使用しない場合は、旧様式も使用できます。
北九州市の一般会計におきましては、適格請求書等(インボイス)で支払処理する必要がありませんので、これまで通りの記載方法で構いません。
なお、特別会計からお支払いする場合は、適格請求書等(インボイス)を依頼する場合がありますので、インボイスが必要な請求か不明な場合は、請求書を提出する担当課へお問い合わせ下さい。
適格請求書の詳しい記載例は、国税庁インボイス制度特設サイトでご確認下さい。
・請求書であることが明記されている(標題が「請求書」等となっている)。
・宛名は、「北九州市長」と記載されている。
・請求者の住所、氏名(事業者にあっては法人名又は屋号、代表者役職名・代表者名)が記載されている。
・請求年月日及び請求金額が記載されている。
・件名(請求内容)が記載されている。
・物品、食糧諸費、賃借料の場合には、内訳が記載されている(一括等は不可)。
・請求者(債権者)登録番号(未登録の場合は、振込口座の情報)が記載されている。
・上記の記載事項に訂正がないこと、その他事務処理に支障がないこと。
(注)債権者と請求者が同一でない場合は、委任状が必要です。
(注)請求者(債権者)登録が未登録で、債権者名と振込口座名義が同一でない場合は、委任状が必要です。
一部対応できない部署がありますので、請求書を提出する担当課に事前に必ず連絡して下さい。
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会計室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2514 FAX:093-581-2490