ここでは、ビルやマンションなどに設置されている貯水槽の管理についてお話します。
ビル・マンションの貯水槽の管理
1 管理責任の範囲
蛇口をひねれば出てくる水道水の管理については、全て市の責任だと考えるかもしれません。
しかし、 ビルやマンションなど貯水槽を設置した建物の場合、貯水槽の管理は施設管理者の責任になります。
2 貯水槽管理者の方へ
有効水量10m3(立方メートル)を超える貯水槽の場合
次のことを実施するように水道法で義務付けられています。
1.貯水槽を年1回、定期的に清掃すること。
貯水槽の内部の清掃です。
県知事登録業者に依頼することをお勧めします。
2.貯水槽の検査を年1回実施すること。
水質検査ではありません。
貯水槽に亀裂が無いか、防虫網を取り付けているかなど、貯水槽設備の検査になります。
この検査は厚生労働大臣登録機関(下記参照)で受検することが法律で義務付けされています。
上記の清掃の記録と貯水槽検査の記録は3年間保存してください。
3.定期的に蛇口での水の検査をしましょう。
色、濁り、匂い、味に異常はありませんか?
異物が混じっていませんか?
- 小規模貯水槽(10m3(立方メートル)以下)も上記に準じて管理しましょう。
厚生労働大臣登録検査機関
詳しくは貯水槽の衛生管理「厚生労働大臣登録検査機関一覧」をご覧ください。
リンク先はこちら。
管理が悪いと様々な問題が発生してしまいます。
- 強風等により蓋が開き、雨水・ゴミ・鳥のフン等が入った。
→フタには鍵をつけましょう。 - 防虫網がないため昆虫が侵入した。
→通気管・オーバーフロー管には防虫網をつけましょう。 - 給水管が老化したため、鉄サビが発生した。
- 汚水管が逆流し水道水を汚染した。
→蛇口につけたホースをバケツ、浴槽、洗濯機の水に浸けたままにするのはやめましょう。 - 汚水・ゴミが侵入した。
→マンホールはかさ上げしましょう。 - 汚水管の継ぎ手、又は貯水槽の亀裂から汚水が流入した。
→貯水槽内の点検をしましょう。 - 清掃しないため、鉄サビや汚れが生じた。
→貯水槽は毎年清掃しましょう。
3 安心して飲める水とは・・・?
(1)病原菌に汚染されていないこと
赤痢やコレラなど水を媒介とする感染症(伝染病)から人々を守るために、近年の水道は発展してきました。
水道水は、飲料水の安全を確保するため、浄水場で浄水処理の後、塩素消毒を行い、消毒効果を保ったまま各家庭まで届けられています。その濃度は、蛇口において遊離残留塩素で0.1mg/L以上と決められています。
残留塩素は殺菌力が大変強いのですが、汚水など有機物と反応すると消費されてしまい、消毒効果が急激に失われます。また、貯水槽内に水が滞留中に残留塩素が減少することもあります。定期的に遊離残留塩素(測定方法:DPD法)の確認をするようにしましょう。
(2)有害な物質が含まれていないこと
重金属や有機化学物質などについて、水道法で水質基準が定められており、項目ごとにそれぞれ基準が決まっています。
1)水質基準項目(水質基準に関する省令)
飲料適否を判定する51項目が定められています。
2)水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期す見地から検出状況を把握しておくべき項目で、26項目が定められています。
もし、水に異常がみられたら・・・
症状 | 考えられる原因など | 対応 |
---|---|---|
赤い水が出る | 水道管や貯水槽内でサビが発生 | 使い始めの水は飲まない。 ひどい場合は配管替えの必要あり。 |
白い水が出る | 水道管から亜鉛が溶け出している | |
緑の水が出る | 貯水槽内で藻が発生している | 貯水槽内の点検・清掃・劣化対策を施す。 |
濁っている | 貯水槽内の汚れや汚水の混入 | |
味がおかしい | 鉄さび、異物による汚染 | |
においがおかしい | 汚水・油・薬剤などの混入 |
(注)水質検査は、民間の検査機関で実施しています。
よくある質問
Q.水質検査を行なっているので、貯水槽の検査は必要ないのでは?
A.水質検査は一時の水の状態を表しているにすぎません。貯水槽に入るまでの水は、水道局により安全性が確保されています。しかし、水を溜めておく貯水槽 が汚れていたり、亀裂があって外部から異物が混入したりしたら、せっかくきれいな水を入れても意味がありません。そのため、貯水槽自体の検査が必要であり、法律でも義務付けされています。
Q.貯水槽の検査はなぜ厚生労働大臣登録検査機関でないといけないのですか?
A一言で言うと、.水道法でそのように定めらているからです。水の安全は人の命に関わります。そのため、厚生労働省に登録された一定の基準を満たした検査機関に任されているのです。
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【東部生活衛生課】
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