ビルやマンション内に設置された貯水槽は、時間の経過とともに汚れてきます。また、防虫網の破損や本体にひびが入るなどして汚染されることがあります。そこで、安全で衛生的な水を供給するため、貯水槽の設置者(管理者)は次のことを守ってください。
- 1年に1回貯水槽を清掃する。
- 貯水槽設備の安全点検をする。
- 毎日、蛇口での水の色や濁りなどをチェックする。
特に受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法で簡易専用水道と規定され、上記の1から3と年1回国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関の検査を受けることが設置者に義務づけられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽の設置者も、飲料水の衛生確保のため、簡易専用水道と同様の維持管理をする必要があります。