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申請手続き(営業許可・届出)

更新日 : 2024年6月21日
ページ番号:000004530

 業として食品若しくは添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、若しくは販売する方は、食品衛生法に基づく営業許可または届出が必要です。

営業許可

事前相談

  • 工事に着手する前に施設の設計図面等を持参のうえ相談してください。(基準に適合していない場合、完成後に手直しが必要になります。)
  • 施設を衛生的に管理運営するため、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者は資格(調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜衛生管理責任者、食品衛生責任者養成講習会修了者等)が必要です。
  • 水道法で定める水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け、飲用に適する水であることを証明する成績書を提示してください。

注意:営業施設が建築基準法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法等、関係他法令に適合しているかどうかは、それぞれ管轄の部署にご確認ください。

申請

  • 図面上で施設の基準に適合するかどうか審査します。
    *基準に合わない場合は、施設完成後でも手直しが必要になる場合もあります。
  • 営業施設の図面は、調理、販売および製造などに必要な機械器具の配置状況がわかる平面図を持参してください。
  • 遅くとも営業開始予定の1から2週間前までに申請してください。
  • 担当者と現地調査の日程を調整してください。
  • 申請窓口は保健所東部生活衛生課、西部生活衛生課、門司区役所、小倉南区役所、若松区役所、八幡東区役所及び戸畑区役所の保健福祉課です。

  (食品衛生申請等システムによる申請・届出について)  

  • 国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出はインターネットを通じてできるようになりました。(仮説営業等を除く。)

  注意:申請手数料は、これまで通り窓口への納付が必要です。
  注意:これまでの窓口での手続きも引き続き行うことは可能です。

  • 当該システムを利用するにあたっては、事前のユーザー登録(アカウント作成)が必要です。下記のリンクからアクセスできますので、ご利用ください。

   厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の図面
  3. 許可申請手数料
  4. 食品衛生責任者の資格証明書
  5. (水道法で定める水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)水質検査結果

現地調査

  • 現地調査にはできるだけ、営業者もしくは、食品衛生責任者が立ち会ってください。
  • 営業に必要な設備がそろってから調査を行います。施設基準に適合しない場合は、許可になりません。不適合な箇所が改善され次第、再調査を受けることになります。

許可書の交付

  • 現地調査終了後、後日営業許可書を交付します。(約2週間後の交付になります。)
  • 原則、許可申請を行った窓口での受け取りになります。
  • 交付された営業許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。

営業許可の更新

  • 営業許可の期限終了後も引き続き営業するときは、期限満了前に余裕を持って(20日くらい前)許可更新申請の手続きをしてください。

 手続きに必要なもの

 所定の手数料

届出

事前相談

  • 事前に、食品の取り扱いの内容が届出に該当するかどうか窓口もしくは電話で相談をしてください。
  • 施設を衛生的に管理運営するため、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者は資格(調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜衛生管理責任者、食品衛生責任者養成講習会修了者等)が必要です。

届出

  • 遅くとも営業開始予定の1から2週間前までに届出をしてください。
  • 届出窓口は保健所東部生活衛生課、西部生活衛生課、門司区役所、小倉南区役所、若松区役所、八幡東区役所及び戸畑区役所の保健福祉課です。

  (食品衛生申請等システムによる届出について)  

  • 国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業の届出はインターネットを通じてできるようになりました。

  注意:窓口での手続きも可能です。

  • 当該システムを利用するにあたっては、事前のユーザー登録(アカウント作成)が必要です。下記のリンクからアクセスできますので、ご利用ください。

   厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

届出に必要な書類

  1. 営業届
  2. 食品衛生責任者の資格証明書

問い合わせ

共通事項

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

窓口一覧

担当地区 門司区、小倉北区、小倉南区 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
名称 保健所東部生活衛生課 保健所西部生活衛生課
所在地 小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階
電話番号 093-522-8728 093-642-1818
窓口案内 総合保健福祉センターへの行き方
4階6番窓口
コムシティ(八幡西区役所)への行き方
コムシティ6階(駐車場側)
フロア案内

このページの作成者

保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課
【東部生活衛生課】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8728 FAX:093-522-1025
【西部生活衛生課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-622-4614 FAX:093-631-4451

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