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変更届、廃業届、休業届、承継届について

更新日 : 2023年12月19日
ページ番号:000149157

変更届

以下の項目に変更のある場合は、変更後10日以内に変更届の提出が必要です。

(1)営業者の氏名(改姓による氏名の変更)

(2)営業者の住所

(3)法人名、代表者氏名、法人形態、法人所在地

(4)自動車登録番号 (自動車営業の場合のみ)

(5)施設名称、屋号、商号

(6)業態 (飲食店営業の場合のみ)

(7)営業の形態 (営業届出の場合のみ)

(8)主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報

(9)食品衛生管理者

(10)食品衛生責任者

(11)施設の構造及び設備

(12)HACCPの取組の種別

(13)その他の事項

手続きに必要なもの

変更のある項目 営業形態 必要書類
改姓による営業者の氏名 個人 戸籍抄本、運転免許証など変更の事実が分かるもの
営業者の住所 個人 なし
法人名、代表者氏名、法人形態、本社所在地 法人 履歴事項全部証明書など変更の事実が分かるもの
自動車登録番号 個人、法人  車検証
食品衛生責任者 個人、法人 食品衛生責任者講習会修了証、各免許証等
食品衛生管理者 個人、法人 履歴書、卒業証書、雇用証明書等
施設の構造及び設備 個人、法人 平面図(提出用の写しもご用意ください。)

次のような場合は、新たに許可を取り直さなければなりません。

(1) 営業場所の変更(同一敷地内であっても新たに許可が必要です。)
(2) 営業の種類の変更
(3) 施設の大幅な改造・建て直し

廃業届

次の場合は、10日以内に廃業届を提出してください。

(1) 営業をやめたとき
(2) 営業者が死亡したとき(相続して営業する場合は承継届が必要です)
(3) 施設がなくなったとき
(4) 営業者である法人が解散したとき

手続きに必要なもの

なし

休業届

営業を30日以上休業する場合は、あらかじめ休業届を提出してください。

手続きに必要なもの

なし

地位の承継

次の場合は承継届を提出してください。

 承継理由  営業形態 
(1)営業者が亡くなり、地位を相続した場合  個人
(2)法人の合併、分割 法人
(3)事業譲渡  個人、法人

令和5年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、相続・合併・分割の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することとなりました。

リーフレット:食品等事業者の皆さまへ 事業譲渡に関する手続きが整備されました(PDF形式:185KB)

手続きに必要なもの

承継理由 営業形態 必要書類
相続 個人 戸籍謄本、法定相続情報一覧図
他に相続する権利のある人がいる場合、その全員の同意書
合併 法人 合併後存続する法人、又は合併により設立された法人の登記事項証明書
分割 法人 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
事業譲渡  個人、法人  事業譲渡の事実を証する書面(契約書等の写し)

問い合わせ

共通事項

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

窓口一覧

担当地区 門司区、小倉北区、小倉南区 若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区
名称 保健所東部生活衛生課 保健所西部生活衛生課
所在地 小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階
電話番号 093-522-8728 093-642-1818
窓口案内 総合保健福祉センターへの行き方
4階6番窓口
コムシティ(八幡西区役所)への行き方
コムシティ6階(駐車場側)
フロア案内

このページの作成者

保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課
【東部生活衛生課】
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8728 FAX:093-522-1025
【西部生活衛生課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話:093-622-4614 FAX:093-631-4451

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