精神障害者保健福祉手帳について、よくあるご質問をQ&Aで掲載しています。
精神障害者保健福祉手帳に関するQ&A
精神障害者保健福祉手帳に関するQ&A
Q1:申請は、本人しかできませんか。
A1:代理の方でも申請することができます。
その場合は、障害者手帳申請書の「申請を提出した者」欄に、代理の方の氏名、住所、本人との関係を記入してください。
また、代理の方の本人確認書類を必要書類と合わせてお持ちください。
Q2:出張所でも申請することができますか。
A2:各出張所では申請をお受けできません。
お手数ですが、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で申請をお願いします。
Q3:郵送で申請することができますか。
A3:事前にお住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお問い合わせください。
郵送で申請する場合、郵送料は自己負担となります。
Q4:申請後、結果が出るまでにどのくらいかかりますか。
A4:審査等のため、申請から結果を受け取るまでに2から3か月程度かかります。
なお、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、さらにお時間をいただくことがあります。
Q5:更新のお知らせは届きますか。
A5:更新に関する案内は行っていません。手帳の有効期限を確認し、手続きをお願いします。
Q6:更新申請中に、手帳の有効期限を過ぎた場合、手帳を利用した支援制度(公共交通機関の割引など)は利用できなくなりますか。
A6:更新申請中であっても、有効期限を過ぎた場合は、利用できない支援制度があります。支援制度を行っているそれぞれの窓口にお問い合わせください。
Q7:手帳の受け取りは、代理の方でもできますか。
A7:代理の方でも受け取ることができます。
「手帳の受け取りについて」に記載の(1)から(5)の書類を揃えて、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にお持ちください。
Q8:手帳を受け取る前に、印鑑は必要ですか。
A8:手帳の受け取りに印鑑は不要です。
ただし、手帳を利用した支援制度を利用する際、手続きに印鑑が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
Q9:手帳を利用した支援制度について、詳しく知るにはどうしたらよいですか。
A9:本市では、障害のある人やその家族が利用できる福祉サービス等を紹介するための冊子「障害福祉ガイド」を作成しています。
各種サービスを利用する場合の目安を示すものとして、また、障害のある人の福祉に関する情報を入手するための手段としてご活用いただき、詳細についてはそれぞれの窓口でお問い合わせください。
Q10:手帳の代わりになるアプリはありますか。
A10:株式会社ミライロが提供するスマートフォン用アプリがあります。
お持ちの手帳をこのアプリ内に登録し、その登録画面を施設等に提示することで、障害者割引を受けることができます。ただし、全ての施設でこのアプリ対応が可能というわけではありませんので、事前に施設にお問い合わせください。
市内の公共施設などで対応可能な施設については「利用可能な公共施設等一覧」をご確認ください。
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このページの作成者
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