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精神障害者保健福祉手帳の申請方法について

更新日 : 2023年12月25日
ページ番号:000166998

 お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に、下記の必要書類を提出してください。

 郵送での申請をご希望の場合は、事前にお住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)にご連絡ください。

 審査等のため、申請から結果を受け取るまでに2から3ヶ月程度かかります。なお、申請内容を医療機関等に確認する場合には、さらにお時間をいただくことがあります。

 (注)手続きには、番号確認書類および本人確認書類(PDF形式:77KB)が必要です。

必要書類

名称 備考
(1)障害者手帳申請書  
(2)添付書類(アまたはイのいずれか)

【ア】医師の診断書(診断書作成日が申請日から3ヶ月以内のもの)

  • 診断書は、精神障害の初診日から6ヶ月以上経過した後、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。
  • てんかん、発達障害、高次脳機能障害などについて、精神科以外の診療科で治療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。

【イ】精神障害による障害年金又は特別障害給付金を受給している場合は、現に受給していることを証する書類(年金証書、直近の振込通知書、特別障害給付金受給資格者証など年金番号の分かるもの)の写し

(注)自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合、下記の「自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合の注意事項」もご確認ください。

(注)イの場合は、日本年金機構等へ照会を行うため、同意書も提出してください。

(3)写真
 
  • 脱帽して上半身を写したもので、縦4センチメートル×横3センチメートルのもの。
  • 1年以内に撮影されたもので、カラー、白黒は問いません。
  • 顔が不鮮明なものや再生紙など劣化しやすいものは不可。

(注)手帳受け取り時に提出しても構いません。

(4)番号確認書類

以下のいずれか1点が必要です。

  • 個人番号カード
  • 通知カード(注)
  • 個人番号入り住民票
  • 個人番号入り住民票記載事項証明書 

 (注)「通知カード」は、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

(5)本人確認書類

下記の(ア)または(イ)が必要です。

(ア)顔写真付き身分証明書(下記のいずれか1点)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など

(イ)顔写真なし身分証明書(下記のいずれか2点)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 自立支援医療証
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 年金手帳
  • 介護保険の被保険者証
  • 子ども医療証、ひとり親医療証、重度障害者医療 など

自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合の注意事項

 精神障害者保健福祉手帳の新規申請、更新申請を行う際、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」が指定自立支援医療機関の医師により記載されたもので、かつ診断書の(8)、(9)欄(自立支援医療同時申請の項目)が記載されている場合は、当該診断書で、手帳と自立支援医療(精神通院医療)の申請を同時に行うことができます(障害等級の変更申請の場合は、自立支援医療(精神通院医療)の同時申請はできません)。

 また、「重度かつ継続」の意見書が主治医により記載された場合は、「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」と合わせてご提出ください。

(注)自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な書類は、以下のリンク先からご確認ください(手帳の必要書類と合わせて、自立支援医療の必要書類もご提出ください)。

手帳の有効期限について

 有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となります。

 例えば、交付日が令和3年5月10日の場合、有効期限は令和5年5月31日となります。有効期限は、手帳に記載しています。

 引き続き手帳の交付を希望される場合は、2年ごとに更新申請を行い、改めて等級の審査を受ける必要があります。

 なお、更新のお知らせは行っていませんので、手帳の有効期限切れにご注意ください。

更新について

 更新を希望する場合は、有効期限の3ヶ月前から更新申請を行うことができます。

 例えば、有効期限が令和5年5月31日の場合、更新申請は令和5年3月1日以降手続きを行うことができます。

 審査に2から3ヶ月ほど時間がかかりますので、早めの手続きをお願いします。

 お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に、上記に記載の「必要書類」を提出してください。

障害等級の変更について

 有効期限内であっても、精神障害の状態の変化等により、現在の障害等級以外の障害等級に該当すると考えれられる場合は、障害等級の変更申請を行うことができます。審査に2から3ヶ月ほどかかります。

 お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に、上記に記載の「必要書類」を提出してください。

手帳の受け取りについて

 申請後、お手元に決定通知書が届きましたら、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に手帳を受け取りに来所してください。

持ってくるもの

(1)精神障害者保健福祉手帳交付通知書

(2)写真(申請時に写真の提出をしていない場合)

(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(4)現在所持している精神障害者保健福祉手帳(更新申請、障害等級の変更申請の場合)

(5)代理の方の本人確認書類(代理の方が受け取る場合)

申請先

 各区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)

住所・電話番号
門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号
電話 093-331-1893
小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号
電話 093-582-3430
小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号
電話 093-951-4126
若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号
電話 093-751-4800
八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号
電話 093-671-4800
八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話 093-645-4800
戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号
電話 093-881-4800

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このページの作成者

保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

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