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精神障害者保健福祉手帳のその他手続きについて

更新日 : 2023年12月25日
ページ番号:000167006

精神障害者保健福祉手帳に関するその他手続きについて

届出が必要な場合

(注)手続きには番号確認書類および本人確認書類(PDF形式:77KB)が必要です。

市外転出

 転出後すみやかに精神障害者保健福祉手帳を持って、転出先の自治体で手続きを行ってください(手続きについては、転出先の自治体にご確認ください)。

市外転入

 北九州市以外で発行された手帳をお持ちの方は、転入後すみやかに、精神障害者保健福祉手帳を持って、転入先の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。

市内転居

 北九州市内で転居された方は、転居後すみやかに精神障害者保健福祉手帳を持って、転居先の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。

氏名変更

 氏名に変更があった方は、変更後すみやかに、精神障害者保健福祉手帳を持って、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。

手帳を紛失・破損・汚損した場合

 手帳の有効期限内に手帳を紛失・破損・汚損した場合は、再交付の手続きが必要となります。再交付を希望する場合は、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に下記の提出書類を提出してください。

 破損・汚損した場合は、現在交付されている手帳を添付してください。

提出書類

 (1)再交付申請書

 (2)写真

   ・脱帽して上半身を写したもので、縦4センチメートル×横3センチメートルのもの。

   ・1年以内に撮影されたもので、カラー、白黒は問いません。

   ・顔が不鮮明なものや再生紙など劣化しやすいものは不可。

 (3)番号確認書類

 (4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

手帳の返還が必要な場合

 精神障害者保健福祉手帳が必要なくなった場合(障害が軽快した場合や、手帳所持者が亡くなった場合など)は、すみやかに返還届とともに区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に手帳を返還してください。

手続きに関する窓口

区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)

住所・電話番号
門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号
電話 093-331-1893
小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号
電話 093-582-3430
小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号
電話 093-951-4126
若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号
電話 093-751-4800
八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号
電話 093-671-4800
八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号
電話 093-645-4800
戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号
電話 093-881-4800

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このページの作成者

保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

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