精神障害者保健福祉手帳に関するその他手続きについて
精神障害者保健福祉手帳のその他手続きについて
届出が必要な場合
(注)手続きには番号確認書類および本人確認書類(PDF形式:77KB)が必要です。
市外転出
転出後すみやかに精神障害者保健福祉手帳を持って、転出先の自治体で手続きを行ってください(手続きについては、転出先の自治体にご確認ください)。
市外転入
北九州市以外で発行された手帳をお持ちの方は、転入後すみやかに、精神障害者保健福祉手帳を持って、転入先の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
市内転居
北九州市内で転居された方は、転居後すみやかに精神障害者保健福祉手帳を持って、転居先の区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
氏名変更
氏名に変更があった方は、変更後すみやかに、精神障害者保健福祉手帳を持って、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)で手続きを行ってください。
注
手帳を紛失・破損・汚損した場合
手帳の有効期限内に手帳を紛失・破損・汚損した場合は、再交付の手続きが必要となります。再交付を希望する場合は、お住まいの区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に下記の提出書類を提出してください。
破損・汚損した場合は、現在交付されている手帳を添付してください。
提出書類
(1)再交付申請書
(2)写真
・脱帽して上半身を写したもので、縦4センチメートル×横3センチメートルのもの。
・1年以内に撮影されたもので、カラー、白黒は問いません。
・顔が不鮮明なものや再生紙など劣化しやすいものは不可。
(3)番号確認書類
(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手帳の返還が必要な場合
精神障害者保健福祉手帳が必要なくなった場合(障害が軽快した場合や、手帳所持者が亡くなった場合など)は、すみやかに返還届とともに区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)に手帳を返還してください。
手続きに関する窓口
区役所保健福祉課(高齢者・障害者相談コーナー)
区 | 住所・電話番号 |
---|---|
門司区役所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 電話 093-331-1893 |
小倉北区役所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 電話 093-582-3430 |
小倉南区役所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 電話 093-951-4126 |
若松区役所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 電話 093-751-4800 |
八幡東区役所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 電話 093-671-4800 |
八幡西区役所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 電話 093-645-4800 |
戸畑区役所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 電話 093-881-4800 |
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このページの作成者
保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776