精神保健福祉法(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)に定める精神障害がある人に対して、北九州市長が交付します。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方々には、税の減免、交通旅客運賃の割引等の様々な支援等が講じられています。
精神保健福祉法(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)に定める精神障害がある人に対して、北九州市長が交付します。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方々には、税の減免、交通旅客運賃の割引等の様々な支援等が講じられています。
精神疾患を有する者のうち、精神障害(注)のために、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。
なお、入院・在宅による区別や年齢制限はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過していなければ認定されません。
(注) 統合失調症、気分(感情)障害(うつ病など)、非定型精神病(統合失調症の症状とそううつの気分障害の症状が同程度に同時に存在する症候群)、てんかん、中毒精神病、器質精神病(認知症や高次脳機能障害など)、その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害、成人の人格及び行動の障害、食行動異常や睡眠障害を含む生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害など)が対象となるが、知的障害(精神遅滞)は療育手帳の対象者となります。
精神手帳は、一定の精神障害の状態にあることを診断書の記載内容を基に総合判定により、重度のものから1級、2級又は3級として等級を判定する。
等級障害 | 精神障害の状態 |
---|---|
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
3級 | 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度 |
居住地の区役所保健福祉課窓口に次の書類を提出してください。
1)障害者手帳申請書
2)写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)脱帽して上半身を写したもの
3)添付書類(ア、イのいずれか)
ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(初診日から6か月以降、診断書作成日より3か月以内のもの)
イ)障害年金証書の写しか直近の払い込み通知書の写し及び同意書
(注) 更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
区役所保健福祉課高齢・障害者相談係
門司区役所 093-321-4800
小倉北区役所 093-582-3430
小倉南区役所 093-951-4126
若松区役所 093-751-4800
八幡東区役所 093-671-4800
八幡西区役所 093-642-1445
戸畑区役所 093-881-4800
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保健福祉局技術支援部精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776