指定を受けている内容に変更が生じた場合は、障害者総合支援法、児童福祉法及び厚生労働省令の定めるところにより、その旨の届出が必要です。
次の届出及び申請について、該当の有無を確認のうえ、手続きをお願いします。
指定を受けている内容に変更が生じた場合は、障害者総合支援法、児童福祉法及び厚生労働省令の定めるところにより、その旨の届出が必要です。
次の届出及び申請について、該当の有無を確認のうえ、手続きをお願いします。
【届出の時期】
(1)変更届出書は原則、変更日から10日以内に届け出てください。
ただし、基準の確認や関係機関への周知が必要な項目については、事前の届出が必要となりますので、掲載している「変更届提出チェックリスト」により確認ください。
注) 「日中サービス支援型共同生活援助」については、運営に当たって、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならいとされております。つきましては、具体的な運用については、「日中サービス支援型指定共同生活援助の指定・変更について」(通知文、令和5年度版)(Word形式:20KB)をご確認ください。
注) 「就労移行支援」及び「就労継続支援(A型・B型)」に係る在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症等を理由とした、やむを得ない居宅等での在宅就労支援以外の在宅就労支援については、「在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱いについて(通知)(Word形式:28KB)」に基づき取扱いいただきますようお願いいたします。
(2)事業所の所在地変更や施設の増築等を行う場合は、都市計画法や建築基準法、消防法等の関係法令に適合しているかの事前確認が必要です。
確認先の所轄庁については、「関係法令確認書(参考様式13)」でご確認ください。
(3)下記の事項について変更する場合には、指定の基準を満たしているか確認する必要がありますので、事前にご相談ください。
必ず、ご予約のうえ、来庁ください。
【届出の手続きについて】
(4)届出に必要な書類は、 「変更届提出チェックリスト」にてご確認ください。
(5)変更届出の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。
(6)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。
(注)郵送で届出を行う場合は、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定の変更届」と朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効)
(1)指定変更申請が必要な場合は次の通りです。(変更届出ではありません。)
【届出の時期】
(2)指定変更申請書類の提出期限は、指定変更希望日の前々月の16日まで(閉庁日の場合は、直後の開庁日まで)となっています。
【届出の手続きについて】
(3)申請に必要な書類は、「指定更新指定変更申請書類一覧」及び「指定申請書類一覧チェックリスト」にて、ご確認ください。
(4) 指定変更申請の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。
(注)変更届出の様式による届出ではありませんので、ご注意ください。
(5)書類の提出は、郵送するか、又は、直接、ご持参ください。
(注)郵送で申請される場合は、封筒の表に「障害福祉サービス等事業所指定の変更申請」と朱書し、ご郵送ください。(期日の消印有効)
「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算)」のページをご覧ください。
(注)新たに加算を算定する場合、又は、加算を算定できなくなるなどの算定する単位数が減る場合は、届出が必要となります。速やかに、その旨の届出をお願いします。
北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425
必ず、ご予約のうえ、来庁ください。
保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425