障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく事業の介護給付費等の算定に係る体制等(以下、「体制等」という)に関し、次のとおり届出が必要です。
体制等の届出には、「加算等の届出【年度当初】」と「加算等の届出【通年】」がありますので、お間違いのないようご確認ください。
(注)「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員処遇改善特別加算」又は「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取得(又は内容の変更)の届出を行う場合は、別途該当するページで、必要な手続きをご確認ください。
本ページは、「加算等の届出【通年】」についてです。
なお、加算制度は、報酬告示等に基づき、事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、市等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。