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食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(令和2年6月1日施行)

更新日 : 2021年4月6日
ページ番号:000158461

 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されることになりました。

器具・容器包装とは

食品衛生法第4条において、次のとおり定義されています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
(具体例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、食品製造用機械、調理用家電

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
(具体例) ペットボトル、トレイ、袋、瓶、缶などのいわゆる食品パッケージ

ポジティブリスト制度について

概要

ポジティブリスト制度とは、安全性を評価した物質(使用を認める物質)のリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認める物質以外は原則使用を禁止するという規制の仕組みをいいます。

対象範囲

合成樹脂製の器具・容器包装
他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂

これらの合成樹脂の原材料には、ポジティブリストに収載された物質のみが使用可能であり、ポジティブリストに収載されていない物質は原則として使用できないこととなります。

注意:合成樹脂には、熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

補足:合成樹脂以外の材質の器具・容器包装で、食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合には次のようなものがあります。
・食品接触面に合成樹脂製のシートが貼られている場合(例:牛乳パック等)
・食品接触面に合成樹脂製のコーティングがされている場合(例:金属缶等)

補足:人の健康に影響を与える量(食品中濃度として1キログラム当たり0.01ミリグラム)を超えて使用原材料が溶出又は浸出し、食品に移行しないような加工がされている場合は、ポジティブリスト非収載の物質でも食品非接触部分には使用することができます。

対象となる物質

合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

補足:モノマーの重合反応に用いられる触媒や重合助剤、不純物などの非意図的生成物等は、最終製品中に残存することを意図しない物質であることから、ポジティブリストではなく、従来のリスク管理方法により管理されます。

補足:着色料は、最終製品に残存することを意図して用いられる物質ですが、個別の物質名がポジティブリストに掲載されていなくても、これまでのリスク管理方法(食品衛生法施行規則 別表第1に掲げる着色料以外の化学合成品たる着色料は、溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないよう加工されていること)の範囲内で使用が可能です。

ポジティブリスト

対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。

 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)(PDF形式:2.14MB)
 (別表第1 第1表:基ポリマー 第2表:添加剤)

なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として1キログラム当たり0.01ミリグラム」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストの収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。

 食品衛生法第18条第3項ただし書の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量 (令和2年厚生労働省告示第195号)(PDF形式:32KB) 

製造管理基準について

食品衛生法第50条の3(第52条:令和3年6月1日以降の条番号)の規定により、器具・容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められています。

1.一般衛生管理食品衛生法施行規則第66条の5第1項(PDF形式:91KB)
  施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること
  (内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等

2.適正製造管理食品衛生法施行規則第66条の5第2項(PDF形式:72KB)
  食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること
  (内容)安全な製品の設計と品質確認 等

製造管理基準の適用範囲
種別 一般衛生管理 適正製造管理

ポジティブリスト制度の対象となる材質の
器具・容器包装
を製造する営業者

対象 対象

ポジティブリスト制度の対象とならない材質の
器具・容器包装
を製造する営業者

対象 対象外

事業者間の情報伝達について

ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具・容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨の情報伝達が義務付けられています。
また、器具・容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具・容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めることとされています。

情報伝達の方法

・伝達する内容は、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であって、必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません
・情報を伝達する方法は特段定められていませんが、営業者における情報の記録又は保存等により、事後的に確認する手段を確保する必要があります
(例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等

施行期日

令和2年6月1日
(注意)令和2年6月1日より前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される器具及び容器包装についてはポジティブリスト制度の対象外です。

経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)

ポジティブリストでの規格が未整備の物質の使用を、施行日以降も一定期間(令和7年5月31日まで)認める旨の経過措置に関する規定が設けられています。

この場合、使用が認められる物質は、施行日以前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質(合成樹脂の原材料に限る。)であり、その使用実績の範囲内で使用する場合に限られます。

そのため、これまで使用経験のない合成樹脂区分の基ポリマーに対して添加剤を使用する場合、添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用する場合、又は製造記録や輸入実績等によりこれまで使用されていた範囲内であることが説明できない場合等は、本経過措置の対象にはなりません。

営業の届出について

令和3年6月1日から、ポジティブリストの対象となる材質(合成樹脂)の器具・容器包装を製造する営業者は、保健所への届出が必要となります(手数料は不要です)。

補足:器具・容器包装の製造工程の一部を他の事業者に委託する場合は、委託元及び委託先ともに届出の対象となります。

届出の方法

届出の方法や営業届出制度に関する詳しい情報は、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ窓口

ご不明な点がありましたら、管轄の保健所までご相談ください。

器具・容器包装の製造に関すること

・北九州市保健所 東部生活衛生課(広域食品指導係)
  北九州市小倉北区西港94番9号 中央卸売市場管理棟3階
  電話:093-583-2048
  窓口案内:中央卸売市場への行き方

器具・容器包装の販売や営業の届出に関すること

【門司区、小倉北区、小倉南区の営業施設】
・北九州市保健所 東部生活衛生課(食品衛生係)
  北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階
  電話:093-522-8728
  窓口案内:総合保健福祉センターへの行き方

【若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の営業施設】
・北九州市保健所 西部生活衛生課(食品衛生係)
  北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階
  電話:093-642-1818
  窓口案内:コムシティ(八幡西区役所)への行き方

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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