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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について(令和3年6月1日施行)

更新日 : 2023年2月9日
ページ番号:000155057

 平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、実態に合わせた営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われることになりました。
 食品等事業者は、令和3年6月1日から申請手続きや届出の手続きが必要となる場合があります。

主な更新履歴
2020年8月25日、集団給食施設の取扱いを追記。
2020年12月10日、国通知の一部改正に伴い修正。
2020年12月21日、国通知の一部改正に伴い修正。
2021年1月13日、食品衛生申請等システムによる申請・届出等を追記。
2021年2月24日、厚生労働省リーフレット等を追加。
2021年3月10日、営業届出制度の注意事項等を追記。
2021年4月13日、食品衛生申請等システムのヘルプデスクの連絡先を更新。
2021年4月27日、食品の採取業の範囲に関する資料を更新。
2021年5月11日、新しい営業許可業種の概要(一覧表)に関する資料等を更新。
2021年11月2日 採取業に関する資料等を更新。

現行制度及び改正後制度のイメージ

営業許可制度の見直しについて

概要

  • 食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編され、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。

 →漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定

 →現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
   (例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部)

見直し内容 見直し後の業種
新設する業種 漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、食品の小分け業
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 飲食店営業〔従来の喫茶店営業を統合〕、菓子製造業〔従来のあん類製造業を統合〕、みそ又はしょうゆ製造業〔従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合〕、食用油脂製造業〔従来のマーガリン又はショートニング製造業を統合〕
再編する業種 密封包装食品製造業
許可から届出に移行する業種 乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類)、氷雪販売業、食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業)等
廃止する業種(見直し前の業種) 乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業
  • 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

  例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
    
現在:菓子製造業と飲食店営業
  ⇒ 改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

  例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合
    現在:清涼飲料水製造業と乳製品製造業
  ⇒ 改正後:清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

新しい制度における許可業種(32業種)

区分 業種
調理業 1.飲食店営業
2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業 3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
処理業 6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
製造・加工業 11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業

補足:許可業種の詳細な内容については「食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版1/4)(厚生労働省)(PDF形式:1.21MB)」、「同説明資料(抜粋版2/4)(厚生労働省)(PDF形式:1.62MB)」、「同説明資料(抜粋版3/4)(厚生労働省)(PDF形式:1.25MB)」、「同説明資料(抜粋版4/4)(厚生労働省)(PDF形式:1.58MB)」をご覧ください。

営業届出制度の創設について

  • 原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。
  • 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。

注意:営業許可を有する施設であっても、届出業種を営む場合には、追加の届出が必要です。
注意:複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行うことになります。

 新しい制度における届出業種

区分 業種
旧許可業種であった営業 1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6.弁当販売業
7.野菜果物販売業 (例:青果店)
8.米穀類販売業 (例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業 14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

補足:届出業種の詳細な内容については「営業届出業種の設定について(PDF形式:1601KB)」をご覧ください。

補足:集団給食施設の取扱いについては「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて(PDF形式:533KB)」をご覧ください。

届出不要業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。

  1. ⾷品・添加物の輸入業
  2. ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍・冷蔵業は除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入・販売業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

補足:農業、水産業については「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF形式:315KB)」をご覧ください。

許可申請及び届出の経過措置について

今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業者の業種等に応じて、経過措置が設けられています。

改正前区分 改正後区分 経過措置
許可業種 許可業種 施行前の許可は有効期限まで有効
許可業種 届出業種 施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要
許可業種以外 許可業種 施行後3年間の経過措置期間令和6年5月31日までに許可を取得すること
許可業種以外 届出業種 施行後6ヶ月間の経過措置期間令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと

補足:詳しくは「食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF形式:1.35MB)」をご覧ください。

  • 漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等は、新たな許可業種として設定されていますので、すでに営業中の事業者は、施行後3年以内令和6年5月31日までに新規の営業許可が必要となります。
     
  • 野菜果物販売業、米穀類販売業等は、新たな届出業種として設定されていますので、すでに営業中の事業者は、施行後6ヶ月以内令和3年11月30日までに営業の届出が必要となります。
     
  • 福岡県食品取扱条例に基づく許可を有している営業者は、許可業種から届出業種に自動的に移行されるため、届出の手続きは不要です。
    対象業種:ところてん製造業、おきうと製造業、食品販売業〔店舗・自動車〕、食品の行商、魚介類の行商
     
  • 北九州市食品衛生に関する規則に基づく集団給食施設の届出を行っている施設の設置者又は管理者は、施行後6ヶ月以内令和3年11月30日までに営業の届出が必要となります。
    ただし、施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合は、施設の調理場を使用するか否かにかかわらず、受託事業者は令和3年6月1日までに飲食店営業の許可が必要となります。

食品衛生責任者の設置について

令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです(令和3年6月1日から適用)。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 市長が行う又は市長が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)の受講者

なお、合成樹脂製の器具・容器包装の製造業者は、別途、製造管理規範(GMP) による製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理及び食品衛生責任者の設置の対象外です。

食品衛生申請等システムによる申請・届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、順次、インターネットを通じてできるようになります令和3年6月1日から完全稼働予定)。

当該システムを利用するにあたっては、事前のユーザー登録(アカウント作成)が必要です。下記のリンクからアクセスできますので、ご利用ください。

注意:申請手数料は、これまで通り窓口への納付が必要です。
注意:これまでの窓口への申請・届出も引き続き行うことは可能です。
注意:営業許可申請(変更届、承継届、廃業届を含む)については、令和3年6月から開始されます。

食品衛生申請等システム(ログイン画面)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)
現在、ユーザー登録(アカウント作成)、営業届出について利用可能です。

食品衛生申請等システム利用マニュアル

システム利用マニュアル(外部リンク)
食品衛生申請等システムの操作、登録の方法を確認できます。
上記の内容は食品衛生申請等システムのログイン画面(ページ右上の「マニュアル」)からも閲覧できます。

食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット)(PDF形式:288KB)
スマートフォンの場合は、端末で「PC画面への切り替え」の操作が必要となります。
iPhone(Safari)、Android(Chrome)における各操作方法については、上記リーフレットをご覧ください。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話:080-4953-0566(代表)
Eメール:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

関連リンク先

食品衛生申請等システムについて(厚生労働省リーフレット)(PDF形式:900KB)
食品衛生申請等システムの内容について記載されています。

厚生労働省ホームページ「施策情報(食品)」(外部リンク)
最新の情報は、厚生労働省ホームページ施策情報の「食品衛生申請等システムについて」をご覧ください。

お問い合わせ窓口

ご不明な点がありましたら、管轄の保健所までご相談ください。

保健所窓口一覧

【門司区、小倉北区、小倉南区の営業施設】
 ・北九州市保健所 東部生活衛生課(食品衛生係)

  北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター4階
  電話:093-522-8728
  窓口案内:総合保健福祉センターへの行き方

【若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の営業施設】
 ・北九州市保健所 西部生活衛生課(食品衛生係)

  北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ6階
  電話:093-642-1818
  窓口案内:コムシティ(八幡西区役所)への行き方

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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