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令和6年度基準省令の改正及び報酬改定について

更新日 : 2024年8月30日
ページ番号:000171667

1.事業者の皆様へのお知らせ(最新情報)

(1)解釈通知、留意事項通知について

3月29日付で、障害者総合支援法に基づくサービス分の解釈通知・留意事項通知(確定版)が発出されました

解釈通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」他

留意事項通知「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当サに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」他

注)(1)の通知につきましては、本ページ下部「4 厚生労働省からの通知等からご確認ください。

2 加算等体制届出の提出期限及び手続きについて

加算体制等の提出期限及び手続きにつきましては下記のとおりとなります。

(1)介護給付費等算定に係る体制等状況の届出(年度当初の届出)について

 障害福祉サービス等事業に関する基本報酬・加算のうち、人員配置体制の確認及び前年度の実績による基本報酬等の算定の確認を、年度当初に行う必要があります(これを通称「年度当初の届出」といいます)。

 年度当初の届出については、こちらのページをご参照ください。⇒ 加算等の届出【年度当初】

 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(以下、「令和6年度報酬改定」)により、算定している基本報酬・加算の『見直し』がある事業所におかれましては、改正後の様式により、「年度当初の届出」をご提出いただく必要があります。
 事業者の皆様におかれましては、非常に短い期間で届出書類等の作成をいただくことになり大変恐縮ですが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

(2) 基準省令改正に関する変更の届出について

  基準省令改正に伴い、運営規程例を変更しました。

  事業所において、改正内容について整備ができ次第、順次、届出を行ってください。

  改正箇所については、基準省令を確認ください。また、3月中旬頃発出の「手引き」でも該当箇所をお示しする予定です。

  届出の手続きについては、「変更届出【届出の手続きについて】」をご確認の上、「運営規程」の変更の届出を行ってください。

  運営規程の記載については、「運営規程(例)」をご確認の上、変更の手続きを行ってください。今回の更新箇所は、赤字になっています。 

(注) 経過措置がある項目については、必ず、経過措置期間内に届出を行ってください。経過措置期間経過後、省令改正の内容について対応ができない事業所は、指定の更新(申請)時において、更新による指定ができかねますので、くれぐれもご注意ください。

(注) また、令和6年4月1日付の基準省令改正内容とは別に、新たに運営規程例へ盛り込んだ項目もあります(例:障害者総合支援法に基づく各サービスの『個別支援計画作成の流れ』等)。これらの項目についてもご確認いただき、必要に応じてご修正ください。

(3)令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出について

 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「福祉・ 介護職員処遇改善加算等」と総称する)については、「令和6年度福祉・処遇改善加算等の届出について」のページをご覧ください。

   

3 令和6年度報酬改定等に係る問合せについて

 令和6年度報酬改定に伴う制度改正や報酬請求に関するお問合せについて、「質問票」での受付は終了しました。

 今後の報酬改定に係るご質問については、質問票ではなくお電話にてお受けします。

 お電話でお尋ねの際も、事業所としての見解やご覧になった資料や基準省令等をご教示ください。

4 厚生労働省・こども家庭庁からの通知や通知の正誤について

5 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

6 各サービス毎の通知

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