障害福祉サービスに関する基本報酬・加算等について、人員配置体制及び前年度実績の届出を年度当初に行う必要があります。
令和6年度報酬改定に伴う見直しがない基本報酬および加算を算定している事業所は、4月15日(月曜日)までに提出が必要です。
令和6年度報酬改定に伴う見直しがある基本報酬および加算を算定している事業所は、4月19日(金曜日)までに提出が必要です。
年度当初の届出が必要となる基本報酬・加算については、通知内「別紙1【年度当初】の届出対象となる基本報酬及び加算」をご覧ください。
(注)年度当初の届出が必要となる基本報酬及び加算が、報酬改定の見直し対象となっている事業者は、別にお送りした『令和6年度基準省令改正および報酬改定による各種届出等に関する手引き』を元に内容を確認し、届出を行って下さい。
(注)届出を行う際は、最新のチェックリストおよび様式を使用してください。
(注)年度当初の届出が必要となる基本報酬および加算が、報酬改定の見直し対象となっているかどうかについては、下記通知文をお読みいただいた上でご判断ください。
(者)通知文『【事務連絡】令和6年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(通知)』(PDF:256KB)
(児)通知文『【事務連絡】令和6年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(通知)』(PDF:1670KB)
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