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訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について

更新日 : 2024年10月2日
ページ番号:000173711

 令和6年度介護報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に、「12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。

 そのため訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算に該当するか計算し、該当した事業所は届出を行い、減算適用期間中に12%減算の適用を受けることとなっております。

 つきましては、全ての訪問介護事業所は下記の資料を必ずご確認の上、必要な手続き等を行ってください。

令和6年度前期分「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」に係る書類作成及び提出について(通知)(PDF形式:220KB)

別添1 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の取り扱いについて(PDF形式:263KB)

別添2 同一建物減算(12%減算)における確認フローチャート(Word形式:36KB)

別添3 Q&A一覧(PDF形式:526KB)

1 様式等

2 提出期限(令和6年度前期分)

令和6年10月15日(火曜日)必着

3 提出先

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局 介護保険課 居宅サービス係(同一建物減算担当)

4 判定期間と減算適用期間

令和6年度の取扱い
令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和7年度4月から9月末日

前期 判定期間 届出提出

減算適用

後期

判定期間 届出提出 減算適用
令和7年度以降の取扱い
令和7年度 令和6年度3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

3月

令和8年度4月から9月末日
前期

判定期間

届出提出 減算適用
後期

判定期間

届出提出 減算適用

5 参考資料(国通知分等)

6 その他

(1)全ての訪問介護事業所は、「同一建物減算(12%減算)における確認フローチャート」を作成し、事業所で5年間保存してください。

(2)指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上ではなかった場合、書類の提出は不要ですが、作成した計算書類は、事業所で5年間保存する必要があります。

(3)後日、減算に該当することが判明した場合は、減算分を過誤処理等していただくこととなりますので、ご留意ください。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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