令和6年度介護報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に、「12%減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」が新設されました。
そのため訪問介護事業所は、毎年度2回、12%減算に該当するか計算し、該当した事業所は届出を行い、減算適用期間中に12%減算の適用を受けることとなっております。
つきましては、全ての訪問介護事業所は下記の資料を必ずご確認の上、必要な手続き等を行ってください。
令和6年度前期分「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)」に係る書類作成及び提出について(通知)(PDF形式:220KB)
別添1 訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の取り扱いについて(PDF形式:263KB)