介護保険制度には、指定(許可)事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定(許可)の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定(許可)を受けている事業者は、指定(許可)日から6年を経過する際に指定(許可)の更新を受けなければ、有効期限満了により指定(許可)の効力を失います。
令和6年度下期より、指定(許可)更新に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
介護保険制度には、指定(許可)事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定(許可)の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定(許可)を受けている事業者は、指定(許可)日から6年を経過する際に指定(許可)の更新を受けなければ、有効期限満了により指定(許可)の効力を失います。
令和6年度下期より、指定(許可)更新に係る手続き等が変更されました。詳細につきましては、下記の「指定(許可)更新に係る手続き等の変更について(お知らせ)」をご確認ください。
指定(許可)更新手続きの要領等を掲載しています。更新手続きの流れをご確認ください。
指定更新に係る提出書類一覧チェックリストや各様式等を、サービス別に掲載しています。必要に応じてダウンロードして使用してください。
なお、サービスによって含まれている様式が異なります。
【サービス別様式データ】
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033