令和6年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、下記のとおり届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。
なお、令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
つきましては、以下の本市の通知をご確認ください。北九州市への計画書類申請方法や計画書類作成時にご不明な点があればお問い合わせ可能な窓口などをまとめております。
あわせまして、計画書等を作成する際は、下記の国通知類を必ずご確認ください。