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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の変更届出等

更新日 : 2024年10月23日
ページ番号:000021423

1 変更届出書

届出の際は、必ず「変更の届出について(集団指導資料抜粋)」をご確認下さい。

施設の役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

役員が新規に就任する場合のみ、上記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

(注)同ページ内の「5 老人福祉法・社会福祉法に関する変更届」のご提出が必要な場合がありますので、ご確認ください。

2 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(加算届)

下記提出期限までに届くようにご提出ください。内容に不備がある場合は受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないようお早めにお願いします。(注)全ての書類が揃った時点で受理となります

(注)令和6年度報酬改定に係る提出期限の特例について

 令和6年4月変更分の介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、国からの情報提供の時期やホームページの情報の更新時期を考慮し、全てのサービスについて提出期限を令和6年4月15日(月曜日)必着とします。

 なお、ホームページに掲載している届出様式や添付資料等の更新は、令和6年4月1日頃を予定していますので、適宜確認し、届出が必要な場合は提出期限までに届出してください。

 令和6年3月26日追記 届出様式や添付資料の更新は令和6年4月2日に行います。

 令和6年4月2日追記 届出様式や添付資料を更新しました。

 令和6年4月8日追記 令和6年4月介護報酬改定に伴う主な加算の取り扱いについては、下記ファイル「令和6年4月介護報酬改定に伴う主な加算の取り扱いについて」を確認し、届出の要・不要の判断の参考にしてください。

令和6年4月介護報酬改定に伴う主な加算の取り扱いについて(PDF形式:138KB)

令和6年4月15日追記 添付資料別紙20-1「生産性向上推進体制加算(1)に算定する取組の成果」を更新しました。

2ハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)に係る変更分を含む令和6年6月1日付の変更後の資料は、令和6年4月16日頃に市ホームページに掲載する予定です。

提出期限

  • 届出受理日:月の初日 → 開始月:当該月
  • 届出受理日:月の初日以外 → 開始月:翌月

届出進捗管理登録システムについて

令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。

介護保険加算(変更)届出進捗管理登録システム(外部リンク)

介護給付費算定に関する質問について

介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。

介護給付費算定に関する質問受付(外部リンク)

3 介護職員処遇改善加算

様式は、介護職員処遇改善加算のページからダウンロードしてください。

4 業務管理体制に係る変更届

業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。

5 老人福祉法・社会福祉法に関する変更届

次の事項を変更する場合は、老人福祉法又は社会福祉法に基づく届け出を行ってください。
 (1) 施設の名称、種類及び所在地
 (2) 建物の規模及び構造並びに設備の概要
 (3) 施設の長

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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