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健康被害救済制度(新型コロナウイルスワクチン)

更新日 : 2024年11月26日
ページ番号:000159333

健康被害救済制度とは

 予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生する場合があります。

 当制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める方に対し、国の負担により救済のための給付を行う制度です。

 新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度については、下表のとおり特例臨時接種、定期接種、任意接種に分類され、請求できる内容や提出する書類、提出先等が異なります。

接種の類型と条件
  分類 条件

1

特例臨時接種 令和6年3月31日までの接種
2 定期接種 令和6年10月15日から令和7年3月31日までの間の定期接種対象の方の接種
3 任意接種 特例臨時接種、定期接種以外の接種

1 特例臨時接種 または 2 定期接種 の場合

 特例臨時接種または定期接種後の副反応による健康被害の場合、国の予防接種健康被害救済制度の対象となります。
 健康被害救済給付の請求をご検討されている方は、まずは北九州市保健福祉局健康危機管理課(電話093-582-2919)へお問い合わせください。

請求から給付までの流れ

(1)請求者は、必要な書類を揃えて北九州市に請求します。

(2)北九州市は、書類を受理した後、北九州市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。

(3)国は疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、福岡県を通じて北九州市に審査結果を通知します。

(4)給付が認められた事例に対して北九州市より請求者へ給付を行います。

請求から給付までの流れイメージ図(PDF形式:520KB)

詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

全国の認定状況

 新型コロナワクチン接種による健康被害の認定状況は厚生労働省ホームページ(疾病・障害認定審査会)(外部リンク)でご確認いただけます。

1 特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)の「給付の種類」及び「提出が必要な書類」

 詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

給付の種類

名称 内容 給付額
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)およびその入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給

【医療費】

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

(注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外

【医療手当】

通院・入院等のあった年月における額を適用。

給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

提出が必要な書類

 特例臨時接種と定期接種により、また請求する内容によって異なります。

  医療費
医療手当
障害児養育年金 障害年金 死亡一時金 葬祭料
請求書(様式あり) 
(必要)

(必要)

(必要)

(必要)

(必要)
受診証明書(様式あり)


(必要)

(不要) (不要) (不要) (不要)
領収書等


(必要)

(不要) (不要) (不要) (不要)
診断書(様式あり) (不要)


(必要)


(必要)

(不要) (不要)
死亡診断書等 (不要) (不要) (不要)


(必要)


(必要)

埋葬許可証等 (不要) (不要) (不要) (不要)


(必要)

接種済証又は
母子健康手帳


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)

診療録等


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)

住民票等 (不要)


(必要)

(不要)


(必要)

(不要)
戸籍謄本等 (不要)


(必要)

(不要)


(必要)


(必要)

様式は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)で入手いただけます。

(注1)同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。

(注2)請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可です。

(注3)各給付のうち、特にご相談の多い、医療費・医療手当について、「医療費・医療手当請求書」及び「受診証明書」の記載例を以下のファイルからご確認いただけます。参考にしてください。

【記載例】医療費・医療手当請求書(PDF形式:146KB)

【記載例】受診証明書(PDF形式:254KB)

(注4)提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

(注5)申請後も追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

2 定期接種(B類疾病)(令和6年度以降の定期接種対象の方の接種)の「給付の種類」及び「提出が必要な書類」

給付の種類

名称 内容 給付額
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)およびその入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給。

入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

【医療費】

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額(高額療養費等)を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

(注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外

(注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

【医療手当】

通院・入院等のあった年月における額を適用。

(注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 給付額の詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

(注)B類疾病には、以下のとおり請求期限があります。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

提出が必要な書類

特例臨時接種と定期接種により、また請求する内容によって異なります。

  医療費
医療手当
障害年金 遺族年金
遺族一時金
葬祭料
請求書(様式あり)


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)

受診証明書(様式あり)


(必要)

(不要) (不要) (不要)
領収書等


(必要)

(不要) (不要) (不要)
診断書(様式あり) (不要)


(必要)

(不要) (不要)
死亡診断書等 (不要) (不要)


(必要)


(必要)

埋葬許可証等 (不要) (不要) (不要)


(必要)

接種済証又は
母子健康手帳


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)

診療録等


(必要)


(必要)


(必要)


(必要)

住民票等 (不要) (不要)


(必要)

(不要)
戸籍謄本等 (不要) (不要)


(必要)


(必要)

様式は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)で入手いただけます。

(注1)同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。

(注2)請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可です。

(注3)各給付のうち、特にご相談の多い、医療費・医療手当について、「医療費・医療手当請求書」及び「受診証明書」の記載例を以下のファイルからご確認いただけます。参考にしてください。

【記載例】医療費・医療手当請求書(PDF形式:151KB)

【記載例】受診証明書(PDF形式:223KB )

(注4)提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

(注5)申請後も追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

3 任意接種の場合

 任意接種で新型コロナワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し、医薬品副作用被害救済制度による救済の請求を行うことができます。

詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(医薬品副作用被害救済制度)(外部リンク)でご確認ください。

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このページの作成者

保健福祉局健康医療部健康危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090 新型コロナワクチン:093-582-2919

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