認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高齢者介護の指導的立場にある者および介護業務に従事する職員に対し、認知症高齢者の介護に関する研修を実施しています。
厚生労働大臣が定める研修の受講が義務付けられている者は、下記のとおりです。
代表者 | 管理者 | 計画作成担当者 介護支援専門員 |
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認知症対応型 共同生活介護 |
「認知症対応型 サービス事業開設者研修」 |
「認知症介護実践研修 (実践者研修)」 もしくは 「痴呆介護実務研修 (基礎課程)」 + 「認知症対応型 サービス事業管理者研修」 |
「認知症介護実践研修 (実践者研修)」 もしくは 「痴呆介護実務研修 (基礎課程)」 |
小規模多機能型 居宅介護 |
「認知症介護実践研修 (実践者研修)」 もしくは 「痴呆介護実務研修 (基礎課程)」 + 「小規模多機能型 サービス等計画作成担当者研修」 |
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認知症対応型 通所介護 |
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