18歳になるまでの子どもにおける心身の発達の遅れ、非行、不登校等について、児童福祉司や児童心理司などの専門スタッフが相談に応じます。相談は無料です。
また、虐待されている子どもや、家庭で育てることができない子どもについての相談にも応じます。
子ども総合センター(スタッフ、施設、場所)
子ども総合センター(児童相談所)
相談方法
まず、お電話でご相談下さい。
お話を伺ったうえで、面接が必要な場合は、日時の打ち合わせをいたします。
電話受付
子ども総合センター 【地図】(外部リンク)
093-881-4556
月曜日から金曜日(8時30分から17時15分まで)
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始はお休みです。)
24時間子ども相談ホットライン
学校や友だち等のことで悩む子どもからの相談のほか、子育てに悩む親からの相談、虐待に関する通報等を専門の電話相談員が24時間電話で応じます。
093-881-4152(よいこに)
児童虐待について
虐待に関する通報は、上記の子ども総合センター又は24時間子ども相談ホットラインでお受けします。
虐待の疑いがある児童を発見した人は、通告しなければならないと法律で定められています。
虐待と断定できなくても、虐待を疑う場合はお知らせください。
なお、通告していただいた方のプライバシーには十分配慮して対応させていただきます。
「北九州市子どもを虐待から守る条例」について
子どもを虐待から守るための基本理念を定め、市、市民、保護者、関係機関等及び事業者の責務を明らかにするとともに、子どもを虐待から守るための施策の基本的事項を定めることにより、子どもを虐待から守る施策を総合的に推進し、もって子どもの心身の健やかな成長に寄与することを目的として、議員提案による本条例が平成30年12月12日に制定されました。この条例の施行日は、平成31年4月1日です。
子どもの権利条約について
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、1989年、国連総会で採択されました。世界中の子どもたちが幸福に生きることを願い、2019年2月現在、196の国と地域で締結されています。
その他子ども総合センターの業務
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子ども家庭局子ども総合センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-881-4556 FAX:093-881-8130