Q7 電話や電子メールなどによる請求はできますか。
A7
書面の提出により、請求の経過や事実関係を明らかにしておく必要がありますので、電話での請求はできません。また、FAXや電子メール等による開示請求は行っておりません。
職員が職務上作成・取得した文書や図画、電磁的記録(パソコンやCD-ROMなどに保存されている情報)で、職員が組織的に用いるものとして、「実施機関」(Q3参照)が保有しているものです。
市の保有する個人情報は、原則として開示されます。しかし、請求者以外の個人などの権利利益や公共の利益なども適切に保護する必要があるため、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
例)病状の進行状態等から、開示することで病状等の悪化をもたらすことが予見される場合
児童虐待事案において、親が法定代理人として開示請求をした場合など
例)開示請求者以外の個人に関する氏名、住所、生年月日、収入、心身の状況に関する情報など
例)法人等の組織や事業に関する情報、技術上のノウハウなど
例)審議会等における審議、検討など
例)用地買収の計画など
このほか、保有個人情報によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。
この制度を実施しているところは、次のとおりです。これらの機関を「実施機関」といいます。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)及び消防長、財産区並びに地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構)
市民の方に限らず、どなたでも、自己に関する情報の開示請求を行うことができます。
請求は、原則として、ご本人がすることになります。
ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意後見人を含む)は、本人に代わって請求をすることができます。
請求の理由や使用目的は問いませんが、請求者は、法の目的に沿った適正な請求を行う責務があります。
開示請求は、文書館が窓口となり受け付けていますので、文書館の窓口に開示請求書をご提出いただくか、郵送で文書館宛に開示請求書と必要書類をご送付いただくかのどちらかの方法で行っていただく必要があります。
なお、必要書類はどなたがご請求されるかによって異なりますので、下表をご確認ください。
書面の提出により、請求の経過や事実関係を明らかにしておく必要がありますので、電話での請求はできません。また、FAXや電子メール等による開示請求は行っておりません。
開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から14日以内に行い、その後、文書館からご連絡します(事務処理上困難な場合などは、決定の期間を延長することがあります。)。
なお、開示を行う場所は、原則として文書館です。
保有個人情報を「閲覧、視聴または聴取」することは無料ですが、「写しの交付」を希望される場合は、費用を負担していただきます。 (通常の文書の場合、片面でモノクロ1枚10円、カラー1枚20円です。)
また、写しの送付を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。
決定などに不服があるときは、法令に基づき、3か月以内に審査請求ができます。
その場合、審査請求を受けた審査庁は、学識経験者で構成する「北九州市個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して判断を行います。
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