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個人情報の開示請求のQ&A

更新日 : 2023年6月22日
ページ番号:000005162

保有個人情報の開示請求制度「Q&A」

Q1 開示請求の対象となる保有個人情報は、どのようなものですか。

A1

 職員が職務上作成・取得した文書や図画、電磁的記録(パソコンやCD-ROMなどに保存されている情報)で、職員が組織的に用いるものとして、「実施機関」(Q3参照)が保有しているものです。

Q2 開示請求すれば、すべての情報を見ることができるのですか。 

A2

 市の保有する個人情報は、原則として開示されます。しかし、請求者以外の個人などの権利利益や公共の利益なども適切に保護する必要があるため、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。

 「本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報」 

  例)病状の進行状態等から、開示することで病状等の悪化をもたらすことが予見される場合

    児童虐待事案において、親が法定代理人として開示請求をした場合など

 「開示請求者以外の個人に関する情報」

  例)開示請求者以外の個人に関する氏名、住所、生年月日、収入、心身の状況に関する情報など

 「法人等に関する情報」 

  例)法人等の組織や事業に関する情報、技術上のノウハウなど

 「審議、検討等に関する情報」

  例)審議会等における審議、検討など

 「事務又は事業に関する情報」 

  例)用地買収の計画など

 このほか、保有個人情報によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。

Q3 開示請求の相手方となる「実施機関」とは?

A3

 この制度を実施しているところは、次のとおりです。これらの機関を「実施機関」といいます。
 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)及び消防長、財産区並びに地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構)

Q4 開示請求は誰でもできるのですか。

A4

 市民の方に限らず、どなたでも、自己に関する情報の開示請求を行うことができます。
 請求は、原則として、ご本人がすることになります。
 ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意後見人を含む)は、本人に代わって請求をすることができます。 

Q5 開示請求の理由や、開示された情報の利用について制限はありますか。

A5

 請求の理由や使用目的は問いませんが、請求者は、法の目的に沿った適正な請求を行う責務があります。

Q6 開示請求の方法は?

A6

 開示請求は、文書館が窓口となり受け付けていますので、文書館の窓口に開示請求書をご提出いただくか、郵送で文書館宛に開示請求書と必要書類をご送付いただくかのどちらかの方法で行っていただく必要があります。
 なお、必要書類はどなたがご請求されるかによって異なりますので、下表をご確認ください。

ご本人が請求される場合は、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。法定代理人の方が請求される場合は、法定代理人の方の本人確認書類と戸籍や登記事項証明書等の法定代理人であることを証明するものが必要です。ご本人から委任を受けた代理人の方が請求される場合は、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類、委任状等委任代理人であることを証明するもの、委任状に押印したご本人の実印の印鑑登録証明書又はご本人の運転免許証、マイナンバーカードのコピーが必要です。なお、郵送でご請求される場合は、これらに加えて住民票の写しの原本が必要になります。

Q7 電話や電子メールなどによる請求はできますか。

A7

 書面の提出により、請求の経過や事実関係を明らかにしておく必要がありますので、電話での請求はできません。また、FAXや電子メール等による開示請求は行っておりません。 

Q8 開示(「閲覧」や「写しの交付」)・不開示の決定は、どのようにして行われるのですか。

A8

 開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から14日以内に行い、その後、文書館からご連絡します(事務処理上困難な場合などは、決定の期間を延長することがあります。)。
 なお、開示を行う場所は、原則として文書館です。

Q9 開示(「閲覧」や「写しの交付」)に要する費用はかかりますか。

A9

 保有個人情報を「閲覧、視聴または聴取」することは無料ですが、「写しの交付」を希望される場合は、費用を負担していただきます。 (通常の文書の場合、片面でモノクロ1枚10円、カラー1枚20円です。)
 また、写しの送付を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。

通常、白黒1枚10円、カラー1枚20円、いずれも片面。CD-Rでの交付の場合1枚100円に対象文書1枚あたり10円を加えた額、DVD-Rでの交付の場合1枚120円に対象文書1枚あたり10円を加えた額。

Q10 不開示の決定などに不服があるときは、どうすればいいですか。

A10

  決定などに不服があるときは、法令に基づき、3か月以内に審査請求ができます。
 その場合、審査請求を受けた審査庁は、学識経験者で構成する「北九州市個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して判断を行います。

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