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情報公開制度の概要

更新日 : 2023年9月12日
ページ番号:000005115

 情報公開制度とは、北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号)に基づき、北九州市が保有する市政に関する情報を広く公開する制度です。

請求によらず不特定多数の方に対して公開するものとして、ホームページによる情報発信や地方自治法に基づく財政状況の公表、請求による特定の方に対して公開するものとして、図書館等における閲覧や行政文書開示請求があります。

実施機関(条例第2条第1項)

開示請求の相手方となる実施機関とは、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)、消防長及び地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構)をいいます。

行政文書(条例第2条第2項)

開示請求の対象となる行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、官報、公報等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、図書館や文書館で一般に閲覧することができるものは除きます。

市政に関する情報提供・公表

市民生活に密接に関係ある情報などについては、開示請求を待つことなく、提供・公表を行っています。
詳しくは、「市政に関する情報提供・公表」をご覧ください。

行政文書開示請求

開示請求権(条例第5条)

誰でも、実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。

開示請求の手続(条例第6条)

行政文書の開示請求を行うときは、請求内容などを記載した開示請求書を北九州市立文書館に提出してください。

次のいずれかの方法で提出してください

窓口へ持参

 北九州市立文書館の窓口にお越しください。
 なお、開館時間は、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後6時です。
 (休館日:土曜日・日曜日・祝日、年末年始、館内整理日)

ムーブの裏手側になります
郵送

 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号 北九州市立文書館宛にご郵送ください。

FAX

 FAX番号:093-561-5529にご送付ください。

電子申請(オンライン)

 電子申請サービス(外部リンク)から手続されてください。

電子メールに添付しての請求には対応しておりません。

なお、CD-Rによる交付をご希望されるときは、その旨を開示請求書にご記載ください。

不開示情報(条例第7条)

行政文書の開示請求があったとき、次のような情報は開示することができない場合があります。

  • 個人に関する情報
  • 法人・企業情報
  • 任意提供情報
  • 犯罪等予防情報
  • 意思形成過程情報
  • 事務・事業情報
  • 法令秘情報

開示決定等の期限(条例第13条)

開示請求があった日から15日以内に、次のいずれかの決定を行います。ただし、対象文書が大量であるなど15日以内に決定を行うことが困難なときは、30日以内に限り延長することがあります。

  • 行政文書の全部を開示する旨の決定
  • 行政文書の一部を開示する旨の決定
  • 行政文書の全部を開示しない旨の決定
文書館に開示請求書の提出後、原則として15日以内に実施機関により開示・不開示の決定をいたします。

費用の負担(条例第18条)

開示の実施については、閲覧、写しの交付、写しの送付のいずれかを選ぶことができます。

閲覧:北九州市立文書館にて、対象文書をご覧いただけます。【費用の負担はありません】

写しの交付:北九州市立文書館にて、対象文書の写しをお渡しいたします。【実費相当額をご負担いただきます】

写しの送付:対象文書の写しをご自宅等に郵送いたします。【実費相当額及び郵送料をご負担いただきます】

白黒1枚片面10円、カラー1枚片面20円、対象の行政文書が紙媒体の場合CD-Rは1枚100円又はDVD-Rは1枚120円に1枚あたり10円を加えた額、対象の行政文書が電磁的記録の場合CD-Rは1枚100円又はDVD-Rは1枚120円

審査請求(条例第19条)

開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。
(審査請求を行うときは、審査請求書を北九州市立文書館に提出してください。)
審査請求があったときは、原則、市の「付属機関」である「北九州市情報公開審査会」に諮問し、北九州市情報公開審査会が審議を行います。

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このページの作成者

総務市民局総務部文書館
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番5号
電話:093-561-5558 FAX:093-561-5529

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