実施機関(条例第2条第1項)
開示請求の相手方となる実施機関とは、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)、消防長及び地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構)をいいます。
行政文書(条例第2条第2項)
開示請求の対象となる行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、官報、公報等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、図書館や文書館で一般に閲覧することができるものは除きます。