Q1開示請求の対象となる行政文書は、どのようなものですか。
A1
職員が職務上作成・取得した文書や図画、電磁的記録(パソコンやCD-ROMなどに保存されている情報)で、職員が組織的に用いるものとして、「実施機関」(Q4参照)が保有しているものです。
Q2開示請求すれば、すべての情報を見ることができるのですか。
A2
市の保有する情報は、原則として開示されます。しかし、個人などの権利利益や公共の利益なども適切に保護する必要があるため、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。
- 「個人情報」
特定の個人を識別することができる情報など
(例)氏名、住所、生年月日、収入、心身の状況に関する情報など - 「法人・企業情報」
法人などの情報で、公にすれば正当な利益を害するおそれがあるもの
(例)技術上のノウハウ、給与等の労働条件に関する情報など - 「任意提供情報」
公にしないとの条件で任意に提供された情報
(例)民間給与実態調査に係る情報など - 「犯罪等予防情報」
公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(例)公の施設等の警備委託の内容など - 「意思形成過程情報」
審議などに関する情報で、公にすることにより市民の間に混乱を生じたり特定のものに不利益を及ぼしたりするおそれがあるものなど
(例)事務担当者会議の検討案など - 「事務・事業情報」
国・地方公共団体の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(例)用地買収の計画など - 「法令秘情報」
法令の定めなどにより公にすることができない情報
(例)地方税法による市税の調査に関して知った情報など
このほか、行政文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。
Q3「個人情報」(Q2の(1)参照)は、本人が開示請求をしても開示されないのですか。
A3
「情報公開条例」に基づく行政文書の開示請求では、たとえ請求者本人に関することでも個人情報は開示できません。
本人の個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく別の請求手続により、開示できる場合があります。その際、本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)が必要です。
Q4開示請求の相手方となる「実施機関」とは?
A4
この制度を実施しているところは、次のとおりです。これらの機関を「実施機関」といいます。
市長、議長(平成14年4月1日以後に作成または取得した行政文書が対象)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)、消防長及び地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構)
Q5開示請求は誰でもできるのですか。
A5
市民の方に限らず、どなたでも開示請求を行うことができます。
Q6開示請求の理由や、開示された情報の利用について制限はありますか。
A6
請求の理由や使用目的は問いませんが、請求者は、条例の目的にそった適正な請求を行う責務があります。
また、開示によって得た情報により第三者の権利利益を侵害することのないよう、社会一般の良識に従って適正に使用しなければなりません。