市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されており、開発又は建築行為等(注)を行なう場合は、原則として許可が必要になります。
市街化調整区域内における開発又は建築行為等を計画される場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、建築確認の申請図書又は建築証明など)を準備のうえ、事前に下記担当課の窓口までお越しください。
なお、コンテナ建築物やプレハブ倉庫、屋根付き駐車場なども建築物となるためご注意ください。
(注)建築行為等:新築・新設・改築・増築・用途変更
(使用者を変更するだけで用途変更になる場合があります。)
開発許可等の基準について体系的に図示したものもございますので、計画の参考にしてください。