市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。
そのため、市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されており、開発又は建築行為を行なう場合は、原則として許可が必要になります。
なお、市街化調整区域内における開発等のご相談時は、相談に関する資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、建築確認の申請図書又は建築証明など)を準備のうえ、下記担当課の窓口までお越しください。
市街化調整区域において建てられる建築物については、下表をご覧ください。
許可不要で開発又は建築できるもの | 許可対象となっているもの | |
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開発(法29条ただし書) | 建築(法43条ただし書) | 開発(法34条)・建築(政令36条) |
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旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けた開発区域内の建築行為 |
上記の内容の詳細は、「開発許可制度の運用基準」のページをご覧ください。
また、開発許可等の基準について体系的に図示したものもございますので、ご覧ください。