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開発許可制度の運用基準(市街化調整区域)

更新日 : 2025年3月13日
ページ番号:000004474

 「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を、令和4年5月1日に改正しました。
 市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。

章別ダウンロード

 市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(令和4年5月1日)をダウンロードする場合は、以下をご利用ください。

(注)開発行為を行う場合は、上記のほか、「開発行為の手引き及び様式のダウンロード(市街化区域・市街化調整区域 共通)」のページもご確認ください。
   申請書類もそちらのページからダウンロードできます。

農家住宅等を建築される場合

 許可不要で農家住宅等を建築される場合の提出書類は、下記「農家住宅等の誓約書に係る提出書類一覧」をご確認ください。

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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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