「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を、令和4年5月1日に改正しました。
市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。
開発許可制度の運用基準(市街化調整区域)
更新日 : 2025年3月13日
ページ番号:000004474
章別ダウンロード
市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(令和4年5月1日)をダウンロードする場合は、以下をご利用ください。
(注)開発行為を行う場合は、上記のほか、「開発行為の手引き及び様式のダウンロード(市街化区域・市街化調整区域 共通)」のページもご確認ください。
申請書類もそちらのページからダウンロードできます。
農家住宅等を建築される場合
許可不要で農家住宅等を建築される場合の提出書類は、下記「農家住宅等の誓約書に係る提出書類一覧」をご確認ください。
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