「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準」を、令和4年5月1日に改正しました。
市街化調整区域内で開発又は建築行為を行う場合は、資料(字図、土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)など)を持参のうえ、事前に下記担当課の窓口でご相談ください。
市街化調整区域における開発許可制度の運用基準
更新日 : 2022年5月1日
ページ番号:000004474
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都市戦略局計画部開発指導課
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