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都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物の規制

更新日 : 2022年9月9日
ページ番号:000004453

 本市では平成12年の建築基準法の改正に伴い、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(北九州市の場合、全て市街化調整区域になります。)における容積率、建ぺい率及び建築物の高さ制限(道路斜線・隣地斜線)について、下記のとおり見直しを行い平成16年5月17日から施行しています。

建築形態規制値

容積率は現況の土地利用の実態を踏まえて、200パーセントに変更します。
他の規制値については従前のままとします。
指定区域は市街化調整区域全域とします。

制限 従前 見直し指定後
容積率 400パーセント (注) 200パーセント
建ペイ率 70パーセント (注) 70パーセント
道路斜線 1.5 1.5
隣地斜線 31メートル+2.5 31メートル+2.5

 (注)都市計画法により別途制限が定められていますので、詳しくは開発指導課にお尋ねください。

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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