北九州市は、建築基準法第52条第7項(現8項)の規定による「住宅の用途に供する建築物の容積率の緩和」に関し、同項第1号で除外する区域として、北九州都市計画区域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域および商業地域の全域を指定し、平成15年1月1日から施行しています。
建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく除外区域の指定
更新日 : 2022年9月8日
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建築基準法第52条第8項の概要
平成14年7月の建築基準法の一部改正に伴い、都市計画で定める用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域および商業地域内の住宅の用途に供する建築物について、都市計画で定められた容積率の1.5倍を上限として、容積率が緩和される第52条第7項(現8項)の規定が新たに設けられました。
この規定は、総合設計制度(法第59条の2)における審査基準を定型化し、許可を経ずに建築確認の手続きによって一定の範囲での特例措置を行うものです。適用に際しては、地域の実情に応じて適切な運用が行われ、交通、安全、衛生等の居住環境の悪化が生じないように十分配慮することが求められています。
また、特定行政庁は都市計画審議会の議を経て、区域を指定して適用数値を別に定める(1.0倍から1.5倍)ことや、適用除外区域を指定することが規定されています。
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