「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
お知らせ
建設リサイクル法届出の電子申請における「届出済みシール」の交付を廃止します。
令和4年9月1日受付分から、建設リサイクル法届出を電子申請で提出する場合、「届出済みシール」の送付は行いません。(窓口における申請は従来通り「届出済みシール」を配布します。)
詳細は、「建設リサイクル法の電子申請」のページ参照
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
令和4年9月1日受付分から、建設リサイクル法届出を電子申請で提出する場合、「届出済みシール」の送付は行いません。(窓口における申請は従来通り「届出済みシール」を配布します。)
詳細は、「建設リサイクル法の電子申請」のページ参照
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられており、工事を始める日の7日前までに届出が必要です。
(注)工事を始める日とは、実際に現場で新築・解体等の工事を始める日、又は仮設が必要な場合は、その仮設工事を始める日となります。
工事の種別 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
請負金額は税込
解体工事を営もうとする方は、県知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業及び解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は除きます。
北九州市都市戦略局指導部建築指導課
北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎13階)
(電子申請の受付も行っています。詳細は「建設リサイクル法の電子申請」のページをご覧ください。)
(注)提出部数は、1部です。(控えが必要な方は控え分をご用意下さい。)
下記の工事に該当する場合は、大気汚染防止法による石綿事前調査の徹底を目的に、当課に届出を行う前に、環境局環境監視課(本庁舎10階)で事前確認を受けることとしています。
詳細については、環境局環境監視課 電話:093-582-2290(直通)へお尋ねください。
環境局環境監視部環境監視課 電話:093-582-2290(直通)
・産業廃棄物処理業者の検索
北九州市産業廃棄物許可業者検索システム(外部リンク)
・その他のお問合せ
環境局環境監視部産業廃棄物対策課 電話:093-582-2177(直通)
福岡県建築都市部建築指導課建設業係(外部リンク) 電話:092-643-3719(直通)
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都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525