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建設リサイクル法

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000004444

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

お知らせ

建設リサイクル法届出の電子申請における「届出済みシール」の交付を廃止します。

令和4年9月1日受付分から、建設リサイクル法届出を電子申請で提出する場合、「届出済みシール」の送付は行いません。(窓口における申請は従来通り「届出済みシール」を配布します。)

詳細は、「建設リサイクル法の電子申請」のページ参照

建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられており、工事を始める日の7日前までに届出が必要です。

(注)工事を始める日とは、実際に現場で新築・解体等の工事を始める日、又は仮設が必要な場合は、その仮設工事を始める日となります。

対象建設工事の届出

工事の種別 規模の基準
建築物の解体 床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額 500万円以上

請負金額は税込

特定建設資材

  •  コンクリート
  •  コンクリート及び鉄から成る建設資材(コンクリート平板、U字溝等の二次製品)
  •  木材
  •  アスファルト・コンクリート

解体工事業について

 解体工事を営もうとする方は、県知事の登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業及び解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は除きます。

対象建設工事の届出先(工事場所が北九州市内の場合)

 北九州市都市戦略局指導部建築指導課
  北九州市小倉北区城内1番1号(本庁舎13階)

(電子申請の受付も行っています。詳細は「建設リサイクル法の電子申請」のページをご覧ください。)

必要書類

  1. 届出書又は変更届出書(着手前に限って届出事項に変更がある場合)
  2. 分別解体等の計画書
  3. 案内図
  4. 建築物の解体工事は写真(全体的な外観写真を1枚以上。必ず現地で撮影したもの)又は図面、それ以外の工事は図面(平・立面図)
  5. 工程表
  6. 委任状

(注)提出部数は、1部です。(控えが必要な方は控え分をご用意下さい。)

環境局環境監視課による事前確認について

 下記の工事に該当する場合は、大気汚染防止法による石綿事前調査の徹底を目的に、当課に届出を行う前に、環境局環境監視課(本庁舎10階)で事前確認を受けることとしています。

  •  床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  •  解体に伴う500平方メートル以上の増築工事
  •  1億円以上の建築物の修繕・模様替え等工事

 詳細については、環境局環境監視課 電話:093-582-2290(直通)へお尋ねください。

その他お問合せ先

「特定粉じん排出等作業実届出」について

 環境局環境監視部環境監視課 電話:093-582-2290(直通)

  石綿事前調査及び特定粉じん排出等作業の実施の届出

産業廃棄物の処理に関すること

 ・産業廃棄物処理業者の検索
   北九州市産業廃棄物許可業者検索システム(外部リンク)

 ・その他のお問合せ
   環境局環境監視部産業廃棄物対策課 電話:093-582-2177(直通)

解体工事業の登録について

 福岡県建築都市部建築指導課建設業係(外部リンク) 電話:092-643-3719(直通)

関係先リンク

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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