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バリアフリー法(建築物編)

更新日 : 2025年6月2日
ページ番号:000004443

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

 総合的なバリアフリー施策を推進するために、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が、平成18年12月20日より施行されました。

注)このページは、建築物に関するバリアフリー法についてのホームページです。
建築物以外については、関連ホームページをご覧ください。

建築物に関するバリアフリー法について

 バリアフリー法においては、不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物(特別特定建築物)で一定の規模以上(2,000平方メートル)のものに対して建築物移動等円滑化基準への適合を義務付けるとともに、多数の者が利用する建築物(特定建築物)に対しては同基準への適合に努めなければならないこととしています。また、高齢者、障害者等がより円滑に建築物を利用できるようにするため、誘導すべき基準として、建築物移動等円滑化誘導基準を定めています。
 建築物のバリアフリー法に関する詳しい情報については、国土交通省バリアフリー法「建築物におけるバリアフリーについて」のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

【バリアフリー法改正関連情報】
・便所、駐車場及び劇場等の客席のバリアフリー化を促進するため、建築物に関するこれらのバリアフリー基準が改正され、2025年6月1日から施行されます。
 詳しい情報は、国土交通省のバリアフリー法のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

・参考図書
「バリアフリー法逐条解説(建築物)2021年版(日本建築行政会議ホームページ)(外部リンク)」

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省ホームページ)(外部リンク)」

適合義務

 不特定かつ多数の人が利用するか、または主として高齢者、障害者等が利用する「特別特定建築物」について、2,000平方メートル以上の建築(新築・増築・改築・用途変更)される場合は、バリアフリー法第14条に基づく「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。
 申請者は、市に建築確認(計画通知)を申請される場合は、申請提出時に以下の確認図書を提出してください。
 民間の指定確認検査機関に確認申請を申請される場合は、各指定確認検査機関に取扱いを伺い、必要書類を提出してください。

確認図書
 建築確認申請とは分冊にして、正副2部を提出してください。
 確認申請後の審査を迅速、適正に行うためには、事前に建築指導課との協議を行うことをお勧めします。

提出資料について
バリアフリー法 建築物移動等円滑化基準(義務)チェックリスト Excel形式:79KB PDF形式:258KB
政令第14条チェックリスト・参考様式(便所) Excel形式:22KB PDF形式:610KB
審査に必要な図書 Excel形式:33KB PDF 形式:33KB
図書の作成について PDF 形式:49KB

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(建築物移動等円滑化誘導基準)

 バリアフリー法第17条に基づく「特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定(建築物移動等円滑化誘導基準)」の申請をされる方は、事前に市建築指導課までご相談ください。

認定建築物一覧

Q&A

Q.福岡県福祉のまちづくり条例との関係はどうなりますか。

 バリアフリー法の「適合義務」の対象建築物の場合であっても、福岡県福祉のまちづくり条例に基づく届出は必要です。
 工事着手30日前までに福岡県福祉のまちづくり条例「特定まちづくり施設新築等届出書」を建築指導課に提出してください。

注)対象建築物、届出様式等については、建築指導課ホームページをご参照ください。

お問合せ先

バリアフリー法(建築物)について
 
都市戦略局指導部建築指導課(指導係) 電話:093-582-2531
 注)建築物以外は各担当部局へお尋ねください。

建築確認申請について
 都市戦略局指導部建築審査課  電話:093-582-2535

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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