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計画変更の取扱いについて

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004414

1 計画変更確認申請の手続き

1)計画の変更の手続き
 (1)計画の変更が生じた場合、法第12条第3項の報告を求めます。
   (但し、容易に判断できる場合は報告を求める必要なし)
  提出図書は次の〈1〉~〈2〉とします。
   〈1〉変更リスト表
   〈2〉変更前・後の内容がわかる図面
 (2)計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(施行規則第3条の2)及び「計画変更床面積算定準則」の規定を基に変更リスト表をチェックします。
 (3)変更リストチェック後、計画の変更確認申請書を提出します。
  また、省令で定める計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更については、市の施行細則第7条の4による「計画の軽微な変更届」を提出します。

2)計画の変更確認申請の考え方
 (1)改正法により、確認後の計画変更を行った場合には、原則として再度確認を受けなればなりません。
 (2)再度の確認を受ける必要のない軽微な変更については、建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更及びより安全であることが明らかである変更を施行規則第3条の2において軽微な変更として定めています。
 (3)規則第3条の2各号に列挙されている軽微な変更に該当したとしても、当該変更により、例えば構造計算の適用関係が変わる等、法の適用関係に変更を生じさせるような場合には計画変更の確認を受ける必要があります。
 (4)規則第3条の2各項に列挙されていない場合でも、法の適用関係に変更を生じさせない(再度、適法かどうかのチェックをする項目がない)場合は、軽微な変更として取り扱います。また、測量誤差、施工誤差の場合は、軽微な変更として取り扱います。
 (5)当初の確認内容から大きく計画を変更する場合、建築主事の判断により、計画の変更の確認申請ではなく、新規の確認申請として指導する場合もあります。
 (6)この手続きは着工後も必要であり、変更後の工事を行う前までに再度確認を受けなければならず、変更した工事を確認なしで行った場合には手続き違反となります。

2 手数料の算定

1)手数料の算定
計画を変更した場合における確認申請手数料算定にあたっては、
 (1)床面積が増加する部分については当該床面積、
 (2)床面積が増加する部分以外の部分については当該変更の影響が及ぶ範囲の床面積を算定します。

2)手数料算定方法
当該計画の変更に係る部分の床面積の算定については、「計画変更床面積算定準則」に従います。
ただし、「計画変更床面積算定準則」の内、建築設備の変更について床面積を算定する場合、当面、北九州市の運用で取り扱います。

第1の1-十三(建築設備の変更)
(1)水平投影面積の算定が容易な場合は、水平投影面積で算定します。
 例)屎尿浄化槽、非常用電源(発電機、蓄電池)、排煙設備、給・排風機、ボイラー等
(2)水平投影面積の算定が繁雑・困難な場合は、合計を30平方メートルとして取り扱うことができるものとします。
   例)非常用の照明、避雷針、換気設備、配管等
(3)防煙壁の変更については、「計画変更床面積算定準則」で取り扱います。
参考:平成11年4月28日付け通達(建設省住指発201号)
改正基準法の解説(監修 建設省住宅局建築指導課・市街地建築課)

3 床面積の算定

1)計画変更床面積算定準則
第1 建築基準法施行令第10条第2項第2号又は第4号に規定する計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分は除く。)は次のとおりとします。
1 次の各号に掲げる変更に応じて、それぞれ当該各号に掲げる面積を変更に係る部分の床面積として算定します。

 一 敷地に接する道路の幅員  申請に係る建築物の建築面積
敷地が道路に接する部分の長さ
敷地面積
敷地境界線
敷地内における建築物の位置の変更
建築面積の変更 変更される建築面積
高さ又は階数の変更 高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積
床の変更 変更される部分の床面積
階段の変更 変更される部分の水平投影面積
柱、はり又はけたの変更 当該変更に係る柱、はり又はけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後で荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積とする。(次号において同じ)
壁の変更 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁長さの割合を乗じた面積
屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更 変更される部分の水平投影面積
九  開口部の変更 変更される開口部の面積
土台、基礎又は基礎ぐいの変更 土台、布基礎又はこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎又は基礎ぐいにあっては柱に準じて算出された面積
十一 小屋組の変更 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積
十二 斜材  変更される部分の水平投影面積。ただし、当該斜材が壁に含まれる場合にあっては壁の変更として算出した面積とする。
十三 建築設備の変更(建築基準法第87条の2第1項に該当するものを除く。) 変更される建築設備の水平投影面積。ただし、防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さ割合を乗じた面積
※北九州市の当面の運用参照

2 前項各号に掲げる変更以外のもの(当該建築物の計画に前項各号に掲げる変更が含まれる場合を除く。)にあっては、30平方メートル以下であるものとして取り扱うものとします。
第2 第1の規定により算定した変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の床面積の合計を上限とします。

2)算定する際の注意
 原則として「第1の1」で床面積を算定します。但し、床面積が算定できない内容については「第1の2」として取り扱います。
 (1)計画変更に係る部分の床面積が増加する場合、増加する部分の面積を手数料算定の「床面積の合計」とします。
 (2)「第1の1」各号に該当する計画変更が複数ある場合、各号別にそれぞれ該当する床面積を算出し、その合計面積の2分の1を手数料算定の「床面積の合計」とします。
 (3)「第1の2」のみに該当する計画変更が複数ある場合、手数料算定の「床面積の合計」は、30平方メートル以下として取り扱うものとします。
 (4)「第1の1」で算定する計画変更の部分と「第1の2」で算定する変更が両方ある場合、「第1の2」の算定は適用しません。
 (5)計画変更が、(1)と(2)の両方の変更に係る場合、それぞれの手数料算定「床面積の合計」を加えた合計とします。

3)変更部分の床面積の算定例

床算定

[変更内容]

A:第1の1に該当する変更
B:第1の1に該当する変更
C:第1の2に該当する変更
D:第1の2に該当する変更
E:床面積が増加する変更

例1) AとEの変更 手数料算定の床面積 = E+A×1/2
例2) AとBの変更 手数料算定の床面積 = (A+B)×1/2
例3) CとDの変更 手数料算定の床面積 = 30平方メートル以下として取り扱う
例4) AとCの変更 手数料算定の床面積 = A×1/2
例5) AとBとCとDとEの変更 手数料算定の床面積 = E+{(A+B)×1/2}

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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