1)計画の変更の手続き
(1)計画の変更が生じた場合、法第12条第3項の報告を求めます。
(但し、容易に判断できる場合は報告を求める必要なし)
提出図書は次の〈1〉~〈2〉とします。
〈1〉変更リスト表
〈2〉変更前・後の内容がわかる図面
(2)計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(施行規則第3条の2)及び「計画変更床面積算定準則」の規定を基に変更リスト表をチェックします。
(3)変更リストチェック後、計画の変更確認申請書を提出します。
また、省令で定める計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更については、市の施行細則第7条の4による「計画の軽微な変更届」を提出します。
2)計画の変更確認申請の考え方
(1)改正法により、確認後の計画変更を行った場合には、原則として再度確認を受けなればなりません。
(2)再度の確認を受ける必要のない軽微な変更については、建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更及びより安全であることが明らかである変更を施行規則第3条の2において軽微な変更として定めています。
(3)規則第3条の2各号に列挙されている軽微な変更に該当したとしても、当該変更により、例えば構造計算の適用関係が変わる等、法の適用関係に変更を生じさせるような場合には計画変更の確認を受ける必要があります。
(4)規則第3条の2各項に列挙されていない場合でも、法の適用関係に変更を生じさせない(再度、適法かどうかのチェックをする項目がない)場合は、軽微な変更として取り扱います。また、測量誤差、施工誤差の場合は、軽微な変更として取り扱います。
(5)当初の確認内容から大きく計画を変更する場合、建築主事の判断により、計画の変更の確認申請ではなく、新規の確認申請として指導する場合もあります。
(6)この手続きは着工後も必要であり、変更後の工事を行う前までに再度確認を受けなければならず、変更した工事を確認なしで行った場合には手続き違反となります。