建築主は、工事が完了した日から4日以内に、建築主事等に完了検査を申請しなければなりません。
(建築基準法第7条第1項)
完了検査とは、建築主事等が「建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査するもの」で、適合していると認められると検査済証が交付されます。
なお、申請には手数料が必要です。(床面積により金額が異なります。)
検査を受けて、建築基準法に適合した安全な建築物にしましょう。
建築主は、工事が完了した日から4日以内に、建築主事等に完了検査を申請しなければなりません。
(建築基準法第7条第1項)
完了検査とは、建築主事等が「建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査するもの」で、適合していると認められると検査済証が交付されます。
なお、申請には手数料が必要です。(床面積により金額が異なります。)
検査を受けて、建築基準法に適合した安全な建築物にしましょう。
都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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