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着工する前に工事監理者を定めてください

更新日 : 2022年6月22日
ページ番号:000004411

建築物の用途や構造・規模によっては、工事監理者を定めなければなりません。
工事監理者とは、「その責任において、工事を設計図書と照合し、設計図書どおりに実施されているかどうかを確認する者」です。
    (建築士法第2条第8項、建築基準法第2条第11号・第5条の6第4項)
工事監理者は建築物の構造、階数、延べ面積等の条件で必要な資格が下表のように異なっています。
建築主事等の確認を受けた設計図書に基づいて、きちんと工事監理が行われることで建築基準法に違反するような工事や欠陥工事は防止できます。

建築士の設計・工事監理範囲
構造

高さ階数

延べ面積
(平方メートル)
木造建築物 RC造・CB造・無筋CB造石造・鉄骨造
平屋建 2階建 3階建以上 高さ>13m又は 軒高>9m 高さ≦13mかつ軒高≦9m 高さ>13m又は 軒高>9m
平屋建・2階建 3階建以上
延べ面積L L≦30 A A B C A B C
30<L≦100 A A B C B B C
100<L≦300 D D B C B B C
300<L≦500 B B B C C C C
500<L≦1000 一般 B B B C C C C
特建 C C C C C C C
1000<L 一般 B C C C C C C
特建 C C C C C C C

A:誰にでもできる
B:1級・2級建築士でなければできない
C:1級建築士でなければできない
D:1級・2級又は木造建築士でなければできない
(注意)上表中、特建(特殊建築物)とは学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)・百貨店をいう。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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