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地区計画とは?

更新日 : 2022年6月13日
ページ番号:000004273

地区計画は地区ごとの計画です。

 地区計画は、生活に密着した身近な計画です。町丁や街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。

地区計画は住民が主体となってつくります。

 地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主体となって、話し合い、考えを出しながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。

 地区計画は、用途地域内の規制に、さらにきめ細かなルールを定めることができる制度です。まちづくりの目的に応じて、弾力的な運用を行うための緩和型地区計画など様々な制度が設けられています。

地区計画の内容

1.地区計画の目標・方針

 まちづくりの方針・将来像を定めます。

2.地区整備計画

 「地区計画の目標・方針」に従って、道路、公園、広場などの配置や建築物に関する制限などの具体的なまちづくりのルールを定めます。

地区計画の具体例
  • 地区計画の区域内で建築行為等を行うときは、工事着手の30日前までに届出が必要です。
  • ルールに合わない建築はできません。
  • 地域にあったきめ細やかなルールを都市計画として定め、条例を定めます。

地区計画の検討

  1. 「良好な住環境を守りたい」などまちづくりのきっかけは様々です。地域の方が集まり、まちに対する様々な思いを話し合うことがまちづくりの第一歩です。
  2. 住んでいるまちを調べ、地区のよいところ、わるいところなどを整理します。調査結果をもとに、地区の課題を整理、共有します。
  3. まちの将来像を検討し、まちづくりの目標をつくります。目標を実現するために、建築物の具体的なルールを検討し、土地の所有者等との合意形成を図りながら、地区計画の素案を作成します。
  • 都市計画の提案書作成を段階的に支援する事業として、地域にアドバイザーやコンサルタントなどの専門家を派遣する「地区計画等策定市民支援事業」 もあります。詳しくは、下記ページをご参照ください。
  • 市街化調整区域における地区計画については、下記ページをご参照ください。

パンフレット

このページの作成者

都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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