計量法第16条(使用の制限)により、「取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない。」 ことになっています。
有効期間が過ぎたメーターを使用する事は計量法で禁止されています。
計量法第16条(使用の制限)により、「取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない。」 ことになっています。
有効期間が過ぎたメーターを使用する事は計量法で禁止されています。
電気・ガス・水道の各メーター、ガソリンメーター及びタクシーメーターは、製造時にその構造や性能についてチェックを行う検定という制度があり、検定に合格すると「検定証印」が付されます。
検定の有効期間は、検定合格後に通常の使い方ならば維持できるであろう精度・性能の変化の程度に応じて定められています。
検定の有効期間が経過したメーターをそのまま使用すると、部品・構造等が老朽化し正確な計量ができなくなるおそれがあります。
各メーターには有効期間満了の年月が表示されたシールなどがありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
計量器名 | 有効期間 | 計量器名 | 有効期間 |
---|---|---|---|
電気メーター | 10年、7年、5年 | ガスメーター | 10年、7年 |
水道メーター | 8年 | タクシーメーター | 1年 |
燃料油メーター | 7年 | 車載燃料油メーター | 5年 |
これまで各メーターの有効期限は和暦で表示されていましたが、平成29年9月22日に計量法施行規則が一部改正されたことにより、以後検定に合格した各メーターに貼られる検定証印等は、西暦での表示に変更となりました。
なお、これまでの有効期限の表示については、西暦に読み替えてください。
例えば、左の見本の場合「40年4月」と表示されていますが、この場合の有効期限は平成40年4月であり、西暦では2028年4月となります。
(見本)西暦表記となった検定証印等
※検定証印等のデザインは製造事業者等によって異なります。
総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
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