計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付されたものを利用しなければなりませんが、非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計については、使用環境や経年変化などにより性能が劣化していないか確認するため、市が実施する定期検査を受けることが義務づけられています。
(非自動はかり・分銅及びおもりは2年に1回、皮革面積計は1年に1回)
定期検査
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となるのは、取引又は証明に使用されている「はかり」及びはかりと共に使用する「分銅・おもり」ならびに「皮革面積計」です。
ただし、検定証印等が付されたものに限ります。
現在お使いのはかりが定期検査の対象に該当するかにつきましては、下記のファイルを参考にしてください。
北九州市が実施する定期検査について
北九州市では、市内を東西2つに分け、1年おきに定期検査を実施しています。
年度 | 定期検査を実施する区 |
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偶数年度 | 門司区、小倉北区、小倉南区 |
奇数年度 | 戸畑区、若松区、八幡東区、八幡西区 |
また、定期検査を効率よく実施するため、検査対象をはかり等のひょう量や保有状況によって「巡回検査」と「所在場所検査」に分け、それぞれ異なる実施期間を定めて検査を実施しています。
それぞれの検査対象は以下のとおりです。
名称 | 検査対象 |
---|---|
巡回検査 | ひょう量250キログラム以下のはかり等 (ただし所在場所検査の対象となる事業所内にあるものは除く) |
所在場所検査 | ひょう量250キログラムを超えるはかり等 特定計量器検定検査規則第三十九条第一号から第四号に該当するはかり等 |
(参考)特定計量器検定検査規則
第三十九条 定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
一 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
二 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
三 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
四 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
五 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
2 前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない
検査後の処理について
検査に合格したはかりには、そのはかりに下の見本のような「定期検査済証印」が貼付されます。
逆に不合格の場合、検定時はかりに付された検定証印等が抹消され、以後、取引・証明には使用できなくなります。
定期検査の日程については、下記のページをご参照ください。
代検査について
代検査とは、定期検査に代わる計量士による検査のことです。
「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」に、計量士が検査を行った「証明書」(検査合格証)を添えて、該当する区の定期検査の実施期間の初日の10日前までに(該当日が週休日・祝日の場合その前日)届け出れば、定期検査は免除されます。
ただし、代検査を行うことのできる計量士は、北九州市に代検査業務の届出をしている計量士に限ります。
代検査を希望される場合は、各計量士に直接お問い合わせください。
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このページの作成者
総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
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