1月から新車購入時の軽自動車保有関係手続の申告や納付と、軽自動車検査協会で行う継続検査での納付確認がオンラインでできるようになります。
令和5年1月から軽自動車税関係手続がオンライン化されます
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」は、令和元年5月7日から、軽自動車検査協会により「継続検査OSS」(車検時における軽自動車保有関係手続)を電子申請による手続きを開始していましたが 、令和5年1月4日(水曜日)から、軽自動車検査協会や地方税共同機構、各地方公共団体によりサービス対象手続を拡大し、「新車(新規検査・税申告)OSS」(新車購入時における軽自動車保有関係手続)の共同運用を開始します。詳しくは、下記のホームページやリーフレットをご確認ください。
申請手続きについて
申請に関する詳細や方法について、下記ポータルサイトをご確認ください。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を運輸支局等がオンラインで確認できるシステムで、平成27年4月から運用が開始されています。
令和5年1月4日(水曜日)から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始します。継続検査の申請手続きに提示が必要であった納税証明書については、市区町村が軽JNKSに登録した納付情報を、軽自動車検査協会のシステムから電子的に確認できるようになるため、原則不要になります。(今までどおり納税証明書を提示しても構いません。)
ただし、納付直後など、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合など、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
その場合は、「納税証明書の提示」が必要となりますので、ご留意ください。
詳しくは、下記のホームページやリーフレットをご確認ください。
軽JNKS稼働に伴い、これまで、軽自動車税(種別割)を口座振替、スマートフォン決済、クレジットカードにより納付いただいている方へ、毎年6月に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付していましたが、令和5年度からは、軽JNKSの対象車両となっていない「二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)」を除き、「納税証明書」の送付を廃止いたします。詳しくは「納税証明書の送付を廃止します」をご確認ください。
軽自動車検査協会で納付確認ができない場合の例
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
なお、継続検査用納税証明書が必要になった場合、窓口で証明書を交付します。詳しくは、証明の種類と内容・手数料・発行窓口・必要書類をご確認ください。郵送請求もできます。
軽自動車継続検査用納付確認申請
継続検査を受ける軽自動車が、納税証明書の提示が不要となるかどうかを調べたいときは、電子申請サービス「軽自動車継続検査用納付確認申請(外部リンク)」をご利用ください。
留意してほしいこと
- 軽JNKSの納付情報の照会は、電子申請サービスのみとします。
- 申請後の確認メールの送付は、閉庁日を除く電子申請日から2日以内に、順次送付します。
- 証明書の交付を急がれる方は、窓口で納税証明書の交付を受けてください。
- 軽自動車検査協会で継続検査を行う車種は、3輪と4輪の軽自動車だけです。
- 北九州市以外の市区町村が課税した車両は、お調べすることができません。
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