原動機付自転車および小型特殊自動車については、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由では、廃車できません。
軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対してかかる税金であるため、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。
なお、軽自動車・二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超える車両)については、道路運送車両法に、二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下の車両)については、道路運送車両法施行規則にて一時使用中止の際に、自動車検査証または軽自動車届出済証を返納することを認められています。
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。