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原動機付自転車および小型特殊自動車は一時的に利用しないという理由では、廃車できません

更新日 : 2024年10月30日
ページ番号:000173921

原動機付自転車および小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません

原動機付自転車および小型特殊自動車については、「修理に出すため」や「しばらく公道は走らないため」などといった一時的に利用しないという理由では、廃車できません

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対してかかる税金であるため、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

なお、軽自動車・二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超える車両)については、道路運送車両法に、二輪の軽自動車(総排気量が125cc超250cc以下の車両)については、道路運送車両法施行規則にて一時使用中止の際に、自動車検査証または軽自動車届出済証を返納することを認められています

一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります

廃車の手続きができる場合

バイク等を手放したとき(所有者ではなくなったとき)に、廃車の手続きができます。

(例)

  • バイク等を廃棄(解体)したとき
  • リサイクル業者へバイク等を引き渡したとき
  • 他の人にバイク等を譲渡したとき   など

すでに一時的に廃車をしてしまった場合

廃車年月日にさかのぼって再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたします

廃車申告受付書と本人確認書類(運転免許証など)をお持ちのうえ、各区役所内にある市税事務所市民税課または税務課、出張所(所管区内に住所がある場合に限る)までお越しください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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