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商品用軽自動車等の軽自動車税(種別割)課税免除の申出について

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000152938

 自動車製造業者・販売業者又は質権者が販売を目的として所有している軽自動車等のうち、未だ流通段階にあり使用段階に至っていない車両については、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。

 申出受付は、各市税窓口で行います。また郵送や電子申請での申出もできます。

受付期間

  • 課税免除の申出は、毎年3月末より受付いたします。
  • 申出は毎年度行っていただきます。受付はいつでも可能ですが、4月中旬以降に申出があった場合は、納税通知書等が届くことがあります。お早めの申出をお願いします。

対象となる軽自動車等

(1)三輪および四輪の軽自動車

(2)軽二輪(排気量が125cc超から250cc以下)

(3)二輪の小型自動車(排気量が250cc超)

課税免除を受けられる車両の要件

  • 自動車販売業者等が販売を目的として取得、所有し、使用せずに展示している中古の軽自動車等であること。
  • 軽自動車税(種別割)申告書において、所有者・使用者・納税義務者が同一であり、かつ古物商許可を受けた自動車販売業者又は質屋許可を受けた質権者とされている車両であること。
  • 軽自動車税(種別割)課税免除申出書提出時の走行距離が、原則として取得時(もしくは商品車への用途変更時)から100キロメートルを超えていないこと。
  • 車両の用途が社用車、試乗車、リース車または代車などの事業用でないこと。

必要書類

新規で申出する商品車の場合

(注意)電子申請の場合、納税義務者情報・車両情報の入力と古物商許可証または質屋許可証の画像の添付が必要です。

過去に課税免除を受けた車両で、継続して免除を受ける場合

(注意)電子申請の場合、納税義務者情報・車両情報の入力と古物商許可証または質屋許可証・車両の画像(ナンバープレートが確認できるもの)の添付が必要です。

書類の提出先

来庁の場合

各区役所市民税課・税務課または課税第二課

(注意1)出張所では受付していません。

(注意2)課税第二課では建物(リバーウォーク北九州)内に当課専用の無料駐車場はございません。お車でお越しになられる場合は建物内等の有料駐車場をご利用ください。

郵送の場合

下記までご送付ください。

〒803-0812北九州市小倉北区室町一丁目1番1号

リバーウォーク北九州3階

北九州市財政・変革局税務部課税第二課軽自動車税係

電子申請の場合

電子申請サービス「軽自動車税(種別割)課税免除申出(外部リンク)」をご利用ください。

(注)令和6年1月31日から申請フォームが一部変更しております。

【留意してほしいこと】

  • 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働により、軽自動車の継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました。課税免除を受けた車両は、原則、納税証明書の提示は不要ですが、納付情報連携に時間を要します。
  •  令和5年度に課税免除された車両の納付情報は、令和5年5月30日以降、順次軽JNKSに送付します。申出の時期により、納付情報連携するまでに1週間から1か月ほど時間を要します。
  • 令和4年度に課税免除を受けている車両は、令和5年5月30日までは、令和4年度の納付情報が連携されています。
  • 車検を予定している車両が、軽JNKSにおいて、納税証明書の提示が不要か否か調べたいときは、電子申請サービス「軽自動車継続検査用納付確認申請(外部リンク)」をご利用ください。申請後の回答メールは、閉庁日を除き、電子申請日から2日以内に順次送付します。
  • 車検では、今までどおり、紙の納税証明書を利用することができます。お急ぎの場合は、市税証明交付窓口で証明書の交付申請をしてください。申請の詳細は「証明の種類と内容・手数料・発行窓口・必要書類」をご確認ください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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