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管理不全空家の判断基準及び手続きの流れ

更新日 : 2024年5月13日
ページ番号:000172483

1 概要

 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。
 この法改正により、空き家所有者の責務が強化されたことに加え、「空き家の活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」の空き家対策が総合的に強化されました。
 この内、「管理の確保」の一つとして、倒壊のおそれ等、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家に加え、特定空家になるおそれのある「管理不全空家」への指導・勧告が可能となりました。
 
この管理不全空家に該当し、指導を行ってもなお状態が改善せず、勧告を受けた場合は、地方税法の規定に基づき、管理不全空家の敷地は固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象から除外されます

「我が家が空き家になってしまったら」お知らせ(PDF形式 438KB)

空き家の状態について、適切に管理されてる空き家、管理不全空家、特定空家

2 「管理不全空家の判断基準」の考え方

(1) 空き家の状態

 空き家の基礎・屋根・外壁等の状態や衛生、景観、生活環境への影響を確認します。
 ・基礎の相当部分が破損しているか
 ・屋根に穴があいているか
 ・外壁の下地材が複数個所露出しているか
 ・窓が破損しているか
 ・塀の一部にグラつきがあるか
 ・立木の枝が敷地外にはみ出しているか 等

(2) 空き家が周辺に及ぼす悪影響の程度や危険等の切迫性

 空き家が倒壊等した場合に予見される周辺の建築物や通行人へ及ぼす影響を確認します。
 ・空き家が通行量の多い主要な道路や通学路沿いに位置しているか
 ・周辺の建築物や通行人に被害が及ぶおそれがどの程度切迫しているか 等

(3) 空き家の所有者の状況や事情を把握する

 自発的に改善を図る意思があるか等の所有者の対応状況や事情等を確認します。
 ・空き家所有者の改善に向けての意思

(4) 上記(1)から(3)の状況等を総合的に勘案する

 空き家の状態、周辺に及ぼす悪影響の程度、危険等の切迫性、所有者の状況等を総合的に考慮し、管理不全空家に該当するか否かを判断します。

3 管理不全空家の所有者に対する手続きの流れ(イメージ)

管理不全空家の所有者に対する手続きの流れ

 勧告を行ったものの、その状態が改善されず、状態が悪化して特定空家となった場合は、「指導」⇒「勧告」⇒「命令」⇒「代執行」と段階的に措置をとります。

4 こんなときは?(Q&A)

Q1:空き家になるとどんな問題が起きるのか知りたい。
A1:空き家は個人の財産であり、所有者は、空き家を適切に管理する必要があります。
   空き家が適切に管理されず長期間放置されると、建物の劣化が進み、部材の落下、飛散、倒壊の危険、防災面、防犯面、衛生面などの悪化をもたらし、ご近所の方へ迷惑をかける可能性があります。
   また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

Q2:空き家をどうにかしたい。
A2:空き家になる前に、将来の相続などに備え、住宅を誰が引き継ぐなど、所有者と親族とで話し合っておきましょう。
   また、人が住まなくなると住宅の傷みは思ったより早く進みます。空き家になったら、近隣の皆様にご迷惑をおかけする前に、適切な管理や売却・賃貸、解体など早めに決断し、対応しましょう。
   空き家活用推進課では、利活用や売買、解体など空き家に関する様々な相談を受け付けていますので、お困りの際はご相談ください。

Q3:近所に、適切に管理されていない空き家があって困っている。
A3:各区役所の総務企画課(小倉南区はコミュニティ支援課)にご相談ください。
   区役所で現地確認を行い、空き家の状態、周辺に及ぼす悪影響の程度、危険等の切迫性等を確認します。
   空き家の管理責任はあくまでも所有者にあることから、空き家の所有者を調査し、所有者に対し、空き家を適切に管理するよう働きかけを行います。 

空き家の相談先
空き家の相談は各区役所総務企画課(南区はコミュニティ支援課)、または空き家活用推進課(093-582-2777)まで

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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