市内の芸術文化施設の使用料について、減免を受けられる場合があります。
手続き及び詳細は、各施設窓口にお問合せ下さい。
芸術文化施設 使用料の減免
1 使用料減免の対象施設
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
J:COM北九州芸術劇場 | 北九州市小倉北区室町1丁目1番1号11 リバーウォーク北九州内 |
093-562-2655 | 093-562-2588 |
北九州市立響ホール | 北九州市八幡東区平野1丁目1番1号 国際村交流センター内 |
093-662-4010 | 093-662-0100 |
黒崎ひびしんホール (黒崎文化ホール) |
北九州市八幡西区岸の浦2丁目1番1号 | 093-621-4566 | 093-621-4522 |
門司市民会館 | 北九州市門司区老松町3番2号 | 093-321-2907 | 093-321-2906 |
若松市民会館 | 北九州市若松区本町3丁目13番1号 | 093-771-8131 | 093-771-8045 |
大手町練習場 | 北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル内 |
093-583-5533 | 093-583-5055 |
旧百三十銀行ギャラリー | 北九州市八幡東区西本町1丁目20番2号 | 093-661-9130 | 093-661-9130 |
2 減免の内容
(1)市又は教育委員会による共催のとき
・ホール使用料、劇場使用料、会議室使用料、展示室使用料、教室使用料の全額を減免。
・器具使用料の半額を減免。
・設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。
(2)教育委員会が認定した団体のうち音楽・演劇団体が練習のため大ホール・中ホール・中劇場・小劇場のステージを空き時間に使用するとき
・施設使用料の7割5分を減免。
(3)教育委員会が認定した団体が、その目的のために使用するとき (注)ただし響ホールと大手町練習場を除く
・施設使用料、器具使用料、設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。
(4)市民文化の向上のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき
・市内の市立以外の幼稚園、小学校、中学校の行事(ただしPTAのみの利用は除く)を対象とします。
・施設使用料・器具使用料・設備使用料(ただし冷暖房設備の使用料を除く)の半額を減免。
(5)芸術文化施設の命名権取得企業が当該施設を使用するとき
・施設命名権に関する契約書の契約条項に基づいて減免。
(6)下記の車両が駐車場を使用するとき
下記の場合に、駐車場使用料の半額を減免。
・身体障害者手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
・療育手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
・精神障害者保険福祉手帳を所持する方が運転又は同乗する車両
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このページの作成者
都市ブランド創造局総務文化部文化企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2391 FAX:093-581-5755